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電子メールでの約束事(たとえば出版契約など)は法的効力を持ちますか?
電子メールでの約束事(たとえば出版契約など)は法的効力を持ちますか? 教えてください。
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メールは簡単に偽装できるので、 相手その内容で出したことを認めるか、 通信会社によって、通信記録等が確認できるなどの 場合以外は証拠としては成り立たないことが多い。 その辺が保障できたとしてら 口約束であっても、メールであっても契約は契約。 でも、たとえば、 「良かったら、出版するから書いてごらん。」 といわれた場合、 何が「良かったら」の意味の捉え方として ・あなたが良かったら⇒筆者が同意したら ・内容が良かったら⇒内容が出版に値するものだったら どちらとも捉えられるので、ケースバイケース。
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ありがとうございました。