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アルバイト期間→正社員の人の給与と源泉徴収について
1月~3月までアルバイトで働き、4月からは正社員として働いた人は、 1~3月の職場での分の給与は4月以降の職場での給与とは別に確定申告等をする必要があるのですか? 1月~3月の分は、住民税や所得税が天引きされている場合は、確定申告などはしなくても大丈夫ですか?しない場合のほうが、得になるのでしょうか、損になるのでしょうか。
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1月~3月までアルバイトを辞めた時に、源泉徴収票を貰っていませんか? その源泉徴収票を4月以降の職場へ提出すれば、年末調整で纏めて計算してくれます。 しかし、アルバイト時の源泉徴収票を会社へ提出せずに年末調整を行ってしまった場合は、来年の確定申告で再計算しなければなりません。 アルバイト時の給与、正社員での給与、共に所得税(源泉徴収)として給与の数%が徴収されているはずです。徴収したアルバイト先・会社は、定期的に納税をしてくれています。しかし、それは目安(暫定的な金額)でしかありません。年末調整ないし確定申告で質問者様の1年間の収入により所得税額・住民税が決定します。 >しない場合のほうが、得になるのでしょうか、損になるのでしょうか。 何とも言えませんが、恐らく損になるかと思います。1月~3月の収入金額にもよりますが、戻ってくるはずの1月~3月分の源泉徴収額を貰わない事になりますから、源泉徴収の還付金は少なくなってしまうかと思います。 また、1月~3月分を年末調整ないし確定申告しなければ、申告漏れになる可能性も無い訳ではありません。税務署の方から未申告分を指摘されれば、再度確定申告(または修正申告)しなければならなくなるので、確定申告はしっかりやっておいた方が良いと思いますよ。
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>4月から・・・ そのまま、今年の年末も同じ企業で働き続けてて、同じ企業から給与をもらってるのなら、年末調整してくれると思います。 「年末調整」は、年内に、「12月の給与を予測して」計算する(仮計算といってもいいでしょう)のです。 「予測」といっても、ほぼほぼ、その金額を支払われることが多いです。 「予測」と書いたのは、12月途中で例えば死亡してしまって・・・とか、残業手当が・・・とか、イレギュラーなことが起こりうるからです。 医療費控除とか住宅所得控除とか、贈与税の申告とか、1月から12月の間に退職とか転職をしたとか、障害者になったとか、諸々のことがなければ、確定申告する必要ありません。(税務署へ電話して聞けば教えてくれます。) なので、「確定申告等をする必要があるのですか? 」の質問と、1月から12月の間に、バイトから正社員へ身分が変わった」こととは、まったく関与しない話なのです。 おおざっぱにいうと、1年の間に、一人の人間が、いくら稼いだか? 贈与などでいくらもらったか? 災害等による保険金をいくらもらって、いくら補てんしたことになるのか? いくら相続したのか? 税金計算するのに、控除はどのようなものがいくらあるのか? などを、会社なら、まずは12月の年末調整で、あらましの計算をされ、その計算を確実なものにする為(年末調整で控除してもらえなかったとか、書類が間に合わなかったとか)、必要がある人は確定申告するのです。 確定申告。したら得になる?損する? は、ケースバイケースです。 税務署とか、役所とか、 たとえばこういうところに問合せてみてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
お礼
ありがとうございます。
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