この場合の「担保」には特別な概念はなく、「瑕疵担保責任」で1つの単語だと理解しています。
「瑕疵担保責任」全体で、「隠れた瑕疵があった場合に修復もしくは補償する責任」というような意味を表す、という理解でいいのではないでしょうか。
こんなところに「担保」という言葉が使われるのはおかしいので、言葉を知らない昔の官僚が、言葉に重みを付けるため、適当に挿入した言葉なんじゃないか、と思っています。
まあ、あえて想像をたくましくすれば、「隠れた瑕疵を修復もしくは補償する」約束を実効あらしめるため、なんらかの担保を提供させるツモリだった=瑕疵を修復するために提供させるはずの担保を「瑕疵担保」と命名したツモリだった、のかもしれません。
その上で、その瑕疵担保を提供する責任のことを「瑕疵担保責任」と言いたかった(文才のない官僚がヘタな条文を作ったので違う意味になってしまった)のかもしれません。
ちなみに、宅建業者は、瑕疵などによるトラブル発生に備えてあらかじめ「担保」となる金銭を「供託する」ことになっています。これが本来の「瑕疵担保(供託)責任」と言えるかもしれません。
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