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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について
このQ&Aのポイント
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について
- 営業社員が提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、会社は年末調整を行う義務がある。
- 営業社員の年末調整を行わない場合、提出書類の意味がなくなる可能性がある。
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>外交員報酬をもらっている人は年末調整をしなくてもいい… 「しなくてもいい」ではなく、『給与所得以外の所得は年末調整の対象ではない』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >営業には外交員報酬という名目で… 報酬は「事業所得」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >営業社員の年末調整をしないとなると… しないのではなく、給与については年末調整をしなければなりません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必要です。 社員側から見れば、給与部分についてのみ年末調整を受けた後、事業所得と合算して確定申告となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧にご回答してくださって ありがとうございます! 知らないこと、間違えて覚えてしまってたことがあり、 とても勉強になりました。 ありがとうございます!