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遺留分の計算方法

不動産1000万、動産400万の遺産があります。 相続人はA・B・C・Dの4兄弟です。 遺言でAに1000万の不動産を、動産の400万円をA・B・C・Dの四名で均等に分けなさいとなっていました。(Aは不動産の1000万円と動産の100万円を相続する) しかし、あまりにも兄弟間の額が不均等であることから、B・C・Dの三名が遺留分の請求をしたいと考えています。 この場合、B・C・Dはいくら相続することが出来るのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.3

遺留分は50% 不動産1000万円、 分けるとなると、売らなければならない。不動産屋に5%司法書士、印紙代なども必要。 長期所有で、23%税金を取られる。 それらを考慮すると、723万円になるが、サラリーマンでないと健康保険税が 上がる。 古い家付きなら、解体費用が発生する、 不動産の評価格も下がる 不動産をお金に換えると700万円と計算できているが、 それらを考えると、500万円くらいになる可能性がある。 現金400万円とする、不動産が700万円の場合は 1100万円が相続財産。 不動産が500万円の場合は900万円 一人の手取りは、112~137 遺留分請求するなら、弁護士を雇うようになるだろう、 対立するので二人分いるのだが、すごく高額です。 その費用を、3人は払わなければならない。 成功報酬と言われる項目があるので、下手をすると、増えない可能性がある。 マイナスになる可能性がある。 親戚に、家賃を払わないので、追い出しただけで50万円の請求が来ました。 Aが跡取りの役目で、お墓を管理するのでしょう。 不動産と100万円の取り分は、管理費などを考えると、良い分け方だと思います。 兄弟もめて、行き来がなくなるよりも、仲良く暮らしたほうが良いと思う。 相続でもめると最悪です、 夫婦、子供を含めて、全員が、嫌な相手を作り、いやな思いをこれからずーとするのですから。

zenidaikojp
質問者

お礼

すごく参考になりました。

その他の回答 (4)

  • f272
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回答No.5

遺産総額は1000万+400万=1400万です。 B,C,Dの遺留分は1400万*1/2*1/4=175万となりますが,遺言でのB,C,Dの相続分は100万ですから,差引75万が遺留分侵害額になります。すなわちB,C,Dは相続分100万のほかに,Aに対して遺留分侵害額分75万の遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をすると1000万の不動産は共有状態になります。共有割合はA:0.775,B,C,D:各0.075です。 もし共有状態になるのが嫌であれば,Aが各人に現金75万を提供すれば共有状態を解消できます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.4

書き忘れました。 本当に遺留分請求をするのなら、Aはお金は欲しいと主張すると思います、 動産は、遺言書で書かれた通り、4名共に100万円ずつで決まり。 不動産部分が、遺留分を犯していますので、持ち分比率で登記することとなります。 Aが0.625の持ち分 B・C・Dは、0.125の割合の持ち分登記になります。 裁判をすれば、これが採用されるでしょう。 このようになると、不動産を処分することは難しく、マイナス資産にになる可能性が高くなります、持ち分比率で毎年固定資産税を払わなければならない、物になります。 不動産は、売れるとお金になりますが、売れないと、お金がかかるものになります。もめた場合は、誰かが意地を張りますので、売れなくなることが多いです。 ここまで進みますと、 マイナスになる金額が発生して、手取りが減ります。 不動産持ち分が0.125増えた代わりに、弁護士費用と、裁判費用と、司法書士費用が掛かります。 仮に、不動産が、Aの住居であっても、持ち分があるからとお金を請求することは難しいです。 契約していないので、払う必要がありません。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

あと75万円までもらえます でも75万円で揉め事になるよりも75万は諦めてよい関係が続くほうがいいかも。 なお、こういう時はAさんから「ハンコ代」ということで数万円いただいて納得するというのが定番です Aさんからハンコ代の提案があると思います

  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.1

この場合、遺留分は法定相続分の二分の一になります。 被相続人に配偶者がいないとして、子供4人の法定相続分は、それぞれ四分の一です。従って遺留分はその二分の一の、八分の一となります。 遺産額は 1000万円 + 400万円 = 1400 万円ですから、 一人当たりの遺留分は 1400万円 x 1/8 = 175万円 になります。 B、C、D はそれぞれ175万円 相続することができます。

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