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兄弟の遺留分請求と所在不明者
私もそろそろ遺産相続について考える年になりましたが、私(A),B,C,D,Eと5人兄弟です。両親祖父母さらに弟Bがすでに亡く、Cが所在不明の状態です。私には妻がおりますが子供はありません。 この場合相続は妻と兄弟となりますね、ただ兄弟には遺留分請求は出来ないという事ですが、という事は妻と所在の明らかなD、Eへの相続を遺言書に残した場合、死亡している兄弟の子供と所在不明の兄弟には遺産相続権は無くなるように思いますがいかがでしょうか、また問題があるとすればどのような事なのかご教示願えれば幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
ほぼお考えのとおりですが、遺言の書き方により問題となることがあります。書き方としては2通りあって、 A:個々の遺産を明記して、どれを誰に相続させるという書き方。 B:相続させる人の名前と相続分を明示する書き方。 Aだと、特定されてない遺産がでてくると、それは遺産分割協議に付され、排除(廃除と書くと別の意味になるのでこの熟語を使う)したい相続人におでまし願うことになります。 Bだと排除された相続人はかかわりません※ので、記名された人同士で、遺産分割協議となります(※相続分の和が1にならない場合は、排除された相続人と協議することに。例A1/2、B1/5、C1/5だと、和は0.9で、0.1の行方は共同相続人との協議となる) もっとも、Aを主体に書き、ここにない分は、すべて妻に、AB兼ねてかけばいいのですが。
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- mukaiyama
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回答No.1
>死亡している兄弟の子供と所在不明の兄弟には遺産相続権は無くなる… 相続権がなくなるわけではありません。 相続権はあるけど、遺言書で排除されたので 1円ももらえないというだけです。 まあ実質的には同じ意味ですけど。
質問者
お礼
参考にさせていただきます、ありがとうございました。
お礼
Aを主体に書き、ここにない分は、すべて妻にとのご教示参考になりました。ありがとうございました。