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遺留分請求
遺留分の請求ですが、 たとえば父、母、子A、B、C3人だとします。 父が亡くなった時、公証遺言状で母と子A、B2人が相続して、子供Cだけ 相続分がなくて遺留分請求をして約1/12を相続して解決したとします。 その5年後に母が亡くなったとき、また公証遺言状で子A一人に財産のすべてを 相続させるとなった時に、また、子供Cは相続分がないという事で また、遺留分請求ができるのでしょうか?
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勿論できます。 何で疑問が出るのか解りませんが。 その場合は遺留分は1/6になりますね。
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- 1imagawa
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回答No.2
先に回答されておられます通りですが私の知っている限りご説明します。1)お母さんの無くなられた時の相続人はA,B,Cの3人で公証遺言状「子A一人に財産の全て相続」と言う事でも、(本来均等割で1/3ですが)遺留分としてその半分の1/6は権利が有るのです。遺留分と言うのは基本的に犯す事の出来ない権利です。2)しかし非常に稀ですがあなたがお母さんの無くなる前に「遺留分放棄」の手続きをしていれば別です。3)公証遺言状「子A一人に財産の全て相続」をされていると言う事ですが、そのあとでお母さんの気持ちが変わりその作成日以降に別な遺言状は作成されていませんね!兎も角作成日が重要です。4)最後に確認ですが、今相続がプラスだけの話をしていますがマイナス(負債、借金)は大丈夫ですネ。私の知人の例です(正確かどうか不明ですが)「相続放棄の手続き」を亡くなられてから6ケ月以内に行われていないため請求され困ったと聞きました。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。