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相続の遺留分制度について教えてください

例えば父が死亡して 息子2人A,BのうちAにだけ相続させるという遺言を残したとしますよね その時Bには息子が2人CとDがいて、Bは死亡していた場合 Bの息子CDが代襲することになりますが、そのBの息子のうち一人Dが遺留分請求した場合に その遺留分というのはBの遺留分すべてがDにいくのでしょうか それともCが放棄した分はAに戻ってBの遺留分の半分だけがDにいくのでしょうか

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回答No.3

遺留分に関して https://souzoku-pro.info/columns/13/#遺留分の割合|ケース別の遺留分獲得金額と計算例 元々遺留分は相続の1/2ですから、子であるA=相続の1/8、B=1/8で、C,Dは1/16となります、これはCが放棄しても1/16でありAは1/8で残りは遺言書による相続分になるはずです(1/16の遺留分を放棄したという事は1/16が遺留分から相続財産に戻るわけです)。 詳しくは弁護士に聞いてみて下さい。 Bが遺留分請求をしている館にBが死亡したのなら1/8になるかもしれません。

noname#229162
noname#229162
回答No.2

母親はいない(死亡)と考えます。 父親が全財産をAに相続させる旨の遺言を書いたとして Bの遺留分は法定相続分の半分 つまり1/4になります。Bが死亡していれば代襲相続で CDにそれぞれ1/8づつ。 Cが仮に相続放棄したら、それはBの遺産相続を放棄する わけで、その分はDに行き、Dが1/4をもらう。 以上。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

相続人Bが死亡していた場合、法定相続分は、相続財産の1/2がA、1/4がC、1/4がDとなります。 したがって、遺留分は、相続財産の1/4がA、1/8がC、1/8がDとなります。 ここで、Cが相続放棄した場合、Cは相続人でなくなりますから、法定相続分は、1/2がA、1/2(=Bの相続分)がDとなりますので、Dの遺留分は1/4です。すなわち、Bが生きていたとした場合の遺留分と同額です。 一方、Cが相続放棄ではなく、遺留分の放棄をした場合は、他の相続人の遺留分には何ら影響しません。Dの遺留分は1/8のままです。

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