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相続の遺留分制度について教えてください
例えば父が死亡して 息子2人A,BのうちAにだけ相続させるという遺言を残したとしますよね その時Bには息子が2人CとDがいて、Bは死亡していた場合 Bの息子CDが代襲することになりますが、そのBの息子のうち一人Dが遺留分請求した場合に その遺留分というのはBの遺留分すべてがDにいくのでしょうか それともCが放棄した分はAに戻ってBの遺留分の半分だけがDにいくのでしょうか
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