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確定申告

無知なので教えてください。 私は会社員なので、すべて会社任せなのです。 今年入籍した旦那の事で聞きたいです。 旦那は職人なんですが 会社で年末調整はしてくれるみたいです。 その際、源泉徴収票をもらいますよね? それを持って、生命保険の控除だとか 10万円以上医療費がかかった場合は 医療費控除をしに税務署に行けばよいのでしょうか? 自分が最近会社から年末調整で生命保険の控除だとか 書類を提出してるんですが 旦那に聞いても、そんな書類はもらってないとの事です。 自分で税務署に行かなければ 住民税などにも影響するものなんですか? 本当に無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

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  • y-y-y
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回答No.4

> 旦那は職人なんですが > 会社で年末調整はしてくれるみたいです。 > その際、源泉徴収票をもらいますよね? 旦那はは職人なのに、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)なので、旦那の収入は「旦那の会社」で年末調整をするということですか? ↑ 職人ならば「自営業/個人事業主」だから、年末調整は出来ないはずですけど・・・・・ それとも、給与所得者の年末調整はをするのは、mcymstmm さんが給与所得者のこであり、mcymstmm さんの収入は「mcymstmm さんの会社」で年末調整をするということですか? > それを持って、・・・・・ 前述の「誰の」源泉徴収票てすか? 旦那の年末調整は、職人(自営業/個人事業主)なら、源泉徴収票はありません。(誰も作ってくれません) 旦那が、給与所得者(会社員等)なら、今ごる年末調整の書類を勤務先に出して、来年の1月頃に旦那の勤務先から今年1年分(1月~12月)源泉徴収票が出ます。 mcymstmm さんの源泉徴収票ならば、今ごる平成30年の1月~12月の収入の年末調整には、いろいろ書類を勤務先に出して、来年の1月の中ころにmcymstmm さんの勤務先から今年1年分(平成30年1月~12月)源泉徴収票が出ます。 > ・・・・・生命保険の控除だとか、10万円以上医療費がかかった場合は 医療費控除をしに税務署に行けばよいのでしょうか? 生命保険の証明書や、その他の保険(地震保険・国保)などは、年末調整で申告が可能です。 同一世帯内の家族全員の医療費が合計10万円以上なら、まとめて、会社員の確定申告のひとつの「医療費還付」をすると、会社員の源泉徴収票に記載の所得税の一部が減額するし、市町村民税も減額されます。 税務署へ行っても、税務署では、何十台というパソコンが用意されていて、税務署員に聞きながら(たぶん、確定申告のための派遣社員)に聞きながらパソコンに入力です。(待っている人も、税務署の屋外にあふれています) 税務署へ、いろいろな書類等をただ何にも集計・計算していないなら、いろいろな書類をもっていっても、パソコンにすぐに入力が出来ません。(自宅で、いろいな書類を集計・計算をしていれば、税務署でもすぐに入力が可能) 税務署でのパソコンに入力は、国税庁の下記サイトですので、自宅からでも入力が出来ます。 現在は平成29年までの過去5年分のバージョンですので、過去5年分が入力可能です。 今年平成30年の1年分(平成30年の1月~12月)の入力画面は、たぶん、来年平成31年の1月中ごろにバージョンアップされます。 国税庁のe-TAX (会社員等の給与所得者の還付申告や、自営/個人事業者の確定申告にも対応) https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl 出来れば、自宅でこのe-TAXの「書面提出」に入って、入力・計算・プリントアウトをして、税務署へは、プリントアウトを提出しましょう。(プリントアウトは、郵送も可能) 電子送信は、事前申請や、事前の必要機器等の購入が必要なので、若干面倒ですので、プリントアウトを税務署の窓口提出か郵送をお勧めします。 > 自分が最近会社から年末調整で生命保険の控除だとか書類を提出してるんですが、旦那に聞いても、そんな書類はもらってないとの事です。 自分とは、mcymstmm さんかせ年末調整や、必要な書類を出したのですね。 旦那が、年末調整や必要な書類等をもらっていないなら、旦那は「職人」あって給与所得者でないので、年末調整を出来ないのでは?? 質問文の旦那の会社とか、必要書類を貰う所は、ひょっとしたら、職人の仕事の契約先で、旦那は個人事業主だとか・・・・ もし、旦那が会社員なら、給与所得者として年末調整も出来て、年末調整すれば源泉徴収票が出るし、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)・労災保険)の全部に加入、または、社会保険の一部に加入するはずです。 会社員なのに勤務先に社会保険が無い、または、一部が無い場合は、勤務先は違法ですが罰則がありません。 会社員でなく、職人が「自営/個人事業者」ならば、その職人が「自営/個人事業者」としての確定申告が必要です。 > 自分で税務署に行かなければ、住民税などにも影響するものなんですか? 自分とは、mcymstmm さんが年末調整をすると、年の初めに多めに所得税を天引きされます。年末調整によって、年の初めの多めの所得税の天引きが、清算されるので、若干の所得税が減額されます。(家族全員の医療費が10万円超なら、確定申告の医療費還付で、さらに所得税が若干減額される) 給与所得者の年末調整・医療費還付等のデータは、自治体に転送されて、6月頃に地方税(住民税)の計算データになったり、8月頃に国民健康保険(国保)の保険料の計算データや、保育園の保育料のランク計算データになります。 または、自分とは、旦那の職人が「自営/個人事業者」なら、年末調整はできないので、確定申告が必要です。今は、税務署はマイナンバーで収入の全額が把握するかもしれません。 職人としての「自営/個人事業者」の確定申告をしていないなら、そのうちに税務署から査察・指導などのペナルティがあるかもしれません。 税務署から査察・指導の時は、自営の仕事を貰う先(請負元?)にも調査が入るかもしれません。 ★ とにかく、職人の意味が、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)なのか、仕事を貰って「自営/個人事業主」として請負仕事なのかを確認してください。 給与所得者なら、源泉徴収票が出ますし、社会保険にも加入できます(社会保険は、零細・個人会社なら、無いところもあるけど・・・)、

noname#235041
noname#235041
回答No.3

年末調整してるなら、控除が一切ない人でも名前とかは書くので 会社で年末調整してない(から記入自体してない) もしくは 旦那さんがよく分かってなくて記入用紙に控除関係の記入をしてない もしくは 社会保険で国民年金も国民健康保険でもないし、生命保険とかも入ってないから控除がない のどれか、かしら。 保険控除のお知らせの紙は保険会社から来てます?それが手元にあるならその分の控除は確実に申請してないですよね。 まだこれからですし、旦那さんに会社に確認してもらうのが先決かと。 ちなみに医療費控除は年末調整では扱えません。年末調整後に確定申告しないとです。 なのでこれはまた別口。 控除関係はもちろん年末調整時に申請し忘れたら、改めて確定申告で申告しないと、住民税、所得税還付に影響します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

年末調整は会社でやってくれます。 年末調整の際には、源泉徴収票は、未だもらえません。 源泉徴収票をもらう前に、年末調整を会社がやってくれます。 生命保険の控除は、会社に生命保険の控除を示す書類を提出します。 医療費控除(10万円以上医療費がかかった場合)は自分で税務署に行く(確定申告する)必要があります。10万円以上医療費がかかった場合であっても、住民税には影響しません。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1