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結婚生活20年経過する妻が相続する不動産の権利

私(65歳男)には先妻(病死)との間に2人の子供(35歳長男と30歳長女、それぞれ別居)がおります。私が50歳の時再婚し、現在は夫婦2人で生活しております。 私には今住んでいる土地付一戸建住宅(A)と、ある程度の現金類(B)を所有しております。子供2人と現在の妻との関係はよくありません。この先、私が先立った場合、『正式な(入籍した)夫婦生活を20年継続した時、夫が亡くなった場合、不動産類(A)は全て(100%)妻が相続する』法律が間もなく成立するということを新聞で見ました。ただし、現金類(B)は今まで通り、妻と子供で所定の割合で相続すると理解しております。ただ、この法律が成立したというニュースはまだ流れていないようです。この法律の真意と成立する見込みの有無について教えていただけないでしょうか。もし、成立している又は成立しようとしている場合、何という法律なのでしょうか、併せて教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

だいぶ誤解があるようです。 私が説明するよりも法務省が開設を作っていますので紹介します。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 法律は2018年7月6日に,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)として成立し,2018年7月13日に公布されました。しかしまだ施行はされていません。遅くとも2020年7月13日までには法律が施行されます。 いくつかポイントがありますが,あなたの気にしていそうなところでは 1.(配偶者短期居住権)改正法では,あなたの妻は,遺産の分割がどのように決まるとしても,あなたが死亡してから6か月は今の家に居住する権利があります。その後は遺産の分割が確定するまでは居住する権利があります。もちろん遺産の分割で家の権利を相続すれば,ずっと居住する権利があります。 2.(配偶者居住権)今までは家の所有権がなければ,法律的に居住する権利は確保されていませんでした。しかし改正法では家の居住権が所有権と分離されて,別々に相続できることになりました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20377)
回答No.2

その法律を使うよりも https://osd-souzoku.jp/konin20nen

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>ただ、この法律が成立したというニュースはまだ流れていないようです。 相続法 平成30年7月6日に成立、当月13日公布されています。 ちなみに書かれている内容の改正は無いです。 1.婚姻生活が20年以上で、 不動産所有者が、婚姻相手の配偶者に贈与をした場合、 今までは、特別受益分となっていたのが、 遺産分割対象にならなくなります。 なので、贈与した不動産を除いた遺産でしか分割協議が出来ません。 当然適用するためには配偶者との贈与契約が必要で書面に残しておく必要があります(公正証書かが望ましい)、こうすることで贈与税の負担もなくなります、 ただし、2000万まで。 2.残された配偶者の居住権(配偶者居住権)保護で、 これは遺産分割の選択肢となるものです。 相続時の現在価値から、負担付所有権の価値を差し引いて、 配偶者居住権の価値を出しこちらが残された配偶者の相続分となり、 負担付所有権の価値分が子の相続分となります。 他の財産があれば、 上記の配偶者居住権をふくめて50:50の法定相続割合で計算できます。 その他の財産は、分割協議で割合変更も可能。 質問者様の場合、 1で行なえば 不動産価値が2000万以上なら贈与税がかかりますが、 相続においては遺産分割協議対象外なので、 不動産は残してあげることが可能。 2は質問者様が亡くなってからのことなので、 分割協議がうまく行かない場合もあるので、 公正証書遺言で、分割しておく。 法定相続分を侵害する場合、 遺留分侵害は出来ない(今回の改正で加わった部分)ので、 子の遺留分は残しておく必要があります。 住居自治体などで行なっている相続の法律相談会(無料)に行って見たほうがいいです。

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