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相続放棄と権利行使が発生。
死亡した人には離婚歴があります。 遺産は住まいのみで、法定相続人である高齢の配偶者(現在の妻)が住んでいることから、二人いる子供が相続放棄したらその子供の取り分は高齢の配偶者のものになりますか。 先妻の子供は、先妻と母子家庭で生活して来たという事情もあって相続権を行使したいと言ったら、遺産をもらった高齢の配偶者(現在の妻)に現金支払いの義務が発生するのですか。 二人いる子供が代行するとしたら、遺産は入らない上に、代償分割の現金も用立てるという負担が生じるのですね。
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>二人いる子供が相続放棄したらその子供の取り分は高齢の配偶者のものになりますか。 つまり・・・。 父親が死亡した。相続権者は「配偶者である母親と子供二人」 ですから、子供二人が相続放棄を行うと「全て、母親が相続」となります。 >先妻の子供は、先妻と母子家庭で生活して来たという事情もあって相続権を行使したいと言ったら 先妻の子供は、離婚しても「父親の子供」ですよね。 この場合は、先妻の子供も相続権を持っています。 先に書いた前提が壊れ、新たに「母親・質問者さま兄弟・先妻の子供」が法定相続人となります。 先妻の子供も相続権を持っていますから、先妻の子供の同意を得ないと遺産分割協議書の作成は出来ませんね。 父の遺産は家屋のみでも、相続による所有権移転手続きに「遺産分割協議書・父親の戸籍謄本」が必要です。 戸籍謄本で「先妻の子供が居るのに、遺産分割協議書に署名・押印がない」と所有権移転手続きを行う事は出来ません。 >遺産をもらった高齢の配偶者(現在の妻)に現金支払いの義務が発生するのですか。 先に書いた通り、先妻の子供にも相続権があります。 相続権を行使する!と言ってくれば、家屋の持分相続若しくは金銭での相続を行う必要があります。 >二人いる子供が代行するとしたら、遺産は入らない上に、代償分割の現金も用立てるという負担が生じるのですね。 母親に代わって相続手続きを行うのですから、必要経費の支払いは質問者さま兄弟ですね。 どのみち、先妻の子供にも合法的に相続権があります。 話し合いで解決するしか、方法はありません。 話し合いが決裂すれば、裁判所で協議を行って下さい。 それでも駄目なら、家庭裁判所で判断を仰ぐ事になります。
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- hekiyu
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間違えました。 遺産は住まいのみで、法定相続人である高齢の配偶者(現在の妻) が住んでいることから、二人いる子供が相続放棄したらその 子供の取り分は高齢の配偶者のものになりますか。 ↑ なりません。 死亡した人の親が相続人になります。 その場合は親が1/3、配偶者が2/3です。 親がいなければ、兄弟姉妹が相続します。 その場合、兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4 です。 親も、兄弟姉妹もいなければ、兄弟姉妹の子供が、 それもいなければ、配偶者が全部相続 します。 訂正願います。
お礼
ありがとうございました。 質問文が下手で反省しております。
- hekiyu
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二人いる子供が相続放棄したらその子供の取り分は高齢の配偶者 のものになりますか。 ↑ なりません。 配偶者と兄弟姉妹が相続します。 兄弟姉妹がいなければ、親が、親もいなければ 配偶者のものになります。 先妻の子供は、先妻と母子家庭で生活して来たという事情もあって相続権 を行使したいと言ったら、遺産をもらった高齢の配偶者(現在の妻) に現金支払いの義務が発生するのですか。 ↑ 不動産を共有するか、現金で解決するか、 共有部分に相当する家賃を支払うか、 協議して決めます。 協議が整わなければ、調停や裁判で決めます。 その家に住み続けたければ、お金で解決する しかないでしょう。 二人いる子供が代行するとしたら、遺産は入らない上に、 代償分割の現金も用立てるという負担が生じるのですね ↑ 遺産は入りますよ。 配偶者1/2,残りを1/4ずつ子供がとります。 方法は三つです。協議して決めます。 協議が整わなければ調停や裁判で決めます。 1,子供の相続分を買い取る。 2,全部売却して、お金を分ける。 3,子供の相続分を借りている、ということにして それに応じた家賃を払う。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございます。 わたくしが先妻の子です。感情と言うか、人としてのモラルというか、その方面で悩んでいるのですが、このようなケースで権利を行使する人はあまりいないのでしょうか。 まだ逢っていなのですが先方の子は当然放棄してくれるものと思っている様子で、ハンコだけよういしてほしいと簡単に言っています。