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相続の権利について
私のいとこが亡くなり、そのいとこには親、兄弟、妻、子供が居ません。 その場合、一番の相続の権利は誰になるのでしょうか?
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相続人がいない場合は、特別縁故者が相続財産の分与を受け(民法958条の3)、 特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属します(民法959条)。 相続人とは、配偶者(民法890条)と子(民法887条)。 子のいない場合は、直系尊属、兄弟姉妹の順番(民法889条)です。 今回は、「親、兄弟、妻、子供」がいないということなので、 まず、孫やひ孫など直系卑属が候補にあがります(民法887条)。 次に、祖父母や曾祖父母など直系尊属が候補です(民法889条1項1号)。 最後に、兄弟姉妹の子供が候補になります(民法889条2項)。 兄弟姉妹の子供の子供は相続しません。 また、伯父、叔母、従兄弟なども、相続人にはあたりません。 以上を検討し、相続人のいない場合は、家庭裁判所に特別縁故者と認められた者が、 相続分与を受けることができます。 ※遺言のない場合として考えました、ある場合は遺言の内容によって変わってきます。
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- f272
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孫など代襲相続人がいればその人が相続します。 それから相続財産を遺言で包括的に受遺する人がいればその人に権利があります。 本当に誰もいなければ相続財産から債権者,受遺者が弁済を受けます。 それでも財産が残ったとき特別に縁故のある人(内縁の妻とか事実上の養子とか)が申請すれば分与されます。 それでも財産が残ったときは国庫に収められます。
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情報量が少なくて申し訳ございませんでした。 もう少しこちらで調べてみたいと思います ありがとうございました。
- opechorse
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これだけの情報だとわからないよ 妻だけでも 未婚 離婚 死別 で遺産の行き先が変わってくるから いとこ(質問者)がいるということは 誰かに遺産相続の権利はあると思うけど 誰かの場合わけが難しいから 素直に弁護士、司法書士に聞いたほうがいいんじゃないか
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情報量が少なくて申し訳ございませんでした。 もう少しこちらで調べてみたいと思います ありがとうございました。
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貴重なご意見ありがとうございました。 とても参考になりました。 情報量が少なくて申し訳ございませんでした。 もう少しこちらで調べてみたいと思います ありがとうございました。