※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続は誰に権利がありますか?)
相続権利と遺族年金の問題を解説
このQ&Aのポイント
相続する権利はB子供1、B子供2だけにあるのか、それともA子供1、A子供2を含めた4人に権利が発生するのか、説明します。
A姓の母が亡くなった場合、遺産分割協議書を作成済みのため、相続する権利はA子供とB子供に限られます。
また、Aさんの遺族年金の給付についても、姓を変更することで支障が出る可能性があります。
先日、実家に帰省し母に相談されたのですが、お手数掛けますが、相談させてください。
母Bは、私が20代のときに離婚しました。私には弟が1人いますが、母離婚時に弟も20代で
二人とも自立して生計を立てていたので、その時のB姓のまま現在に至ります。
母Bは、その後Aさんと再婚し、Aの姓を名乗ることになりました。その時、Aさんには成人し独立した
息子が2人いました。
それから10数年が経ち、今から3年ほど前に、Aさんはガンで亡くなります。
Aさんには、不動産(居住しているマンション)と預金や保険金があり、母の希望でマンションの相続を主張し、母の保険や定期預金を解約した現金で精算することにより、母、A子供1、A子供2の3者で相続協議は完了しました。遺産分割協議書を作成し、マンション登記の母A姓で済ませてあります。
現在、母はAさんの子供達とは交流が全く無く、私たち兄弟とだけ交流があり、正月の帰省も私たちだけでした。そのような状態ですので、自分に万が一の時、A子供達が相続関係者になるとは想像出来ないようです。
そこで質問させてください。
A姓の母が亡くなった時、相続する権利は誰にあるのでしょうか?
B子供1、B子供2だけにあるのでしょうか?
それとも、A子供1、A子供2を含めた4人に権利が発生するのでしょうか?
そしてそれならば、A姓を名乗っているのではなく、B姓や本来(=初婚姻前)のC姓に戻ることを打診すると、Aさんの遺族年金の給付を受けているので、姓が変わることによって給付に支障が出ることを恐れています。Aさんは、厚生年金受給者でした。また、B家は父Bも亡くなり、その両親も他界しています。父Bには弟がいましたが、音信普通です。
やはり、Aさんの配偶者として給付開始された年金は、姓を変更することによって支障が出るのでしょうか?
以上、2点ですが、よろしくお願いします。