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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続は誰に権利がありますか?)

相続権利と遺族年金の問題を解説

このQ&Aのポイント
  • 相続する権利はB子供1、B子供2だけにあるのか、それともA子供1、A子供2を含めた4人に権利が発生するのか、説明します。
  • A姓の母が亡くなった場合、遺産分割協議書を作成済みのため、相続する権利はA子供とB子供に限られます。
  • また、Aさんの遺族年金の給付についても、姓を変更することで支障が出る可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

> A姓の母が亡くなった時、相続する権利は誰にあるのでしょうか? 相続と苗字は何の関係もありません。 A姓の母は死亡すれば,子が相続します。実子でも養子でも構いません。 もしA子供1、A子供2がA姓の母と養子縁組をしているのなら相続権がありますが,養子になっていないのなら権利はありません。 B子供1、B子供2は実子ですから苗字に関係なく相続人です。 > Aさんの配偶者として給付開始された年金は、姓を変更することによって支障が出るのでしょうか? 遺族年金と苗字は何の関係もありません。 もし苗字を変更したとしても,それ以外の状況が同じなら,そのまま年金はもらえます。 受給権者が結婚(内縁を含む)したときは支給停止になります。 なお「B姓や本来(=初婚姻前)のC姓に戻る」と言うのは,正当な理由がなければ許可されませんよ。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

Aさんが亡くなったとき、相続権は配偶者である母、A子ども1、A子ども2の3人にあったが、協議の結果、母が全額相続した。 これは問題ありません。 次に母が亡くなった場合の相続権は母の子二人には存在し、A子どもの二人は母と養子縁組をしておれば相続権あり、養子縁組していなければ相続権なし、となります。

noname#173104
noname#173104
回答No.3

こんにちは。 少々きついことを申し上げますが気分を害されない事を願います。 お母様は、再婚する際にきっちりとそういうことを想定されなかったのですね。 まず、相続権はA子ども1、2にあります。 しかし仮に、再婚の際に、お母様がB子ども1、2の双方と養子縁組を結んでいた場合には、当然にB子ども1、2にも相続権は発生します。(仮に子が成人してたとしても。) 実際ここらへんがポイント。 また、Bさんの逝去の際、仮にお母様が献身的に尽くし、あまりB子1、2が終末介護に関わらなかったか無関心であったが、法定相続によりB子1、2にもきちんと持ち分を譲ったとしたならば、極めてお母様は公平だったと私は思います。 しかし、その場合でも、自分自身の立場が再婚ということで、その後の人間関係を優先して、妻が遠慮するケースも多々あると思われます。法的にはこうこう、と言っても現実には、その家族がどういうかたちだったのか?によるのではないでしょうか? 心情的には日本人は血縁者を優先する傾向にあります。 私の私見ですし、実際に里親や養子縁組に立ち会ったことがなくて書物だけの知識で誠に恐縮ですが、つくづく、里子、養子縁組がうまくいかない風土なのだなと痛感することがあります。 さてしかし、想定するお母様の終末介護に関して、仮に養子縁組をしていたB子ども1、2がまったく関わらなかった場合は、遺産分割協議の際、A子ども1、2は自己の持ち分を強く主張することが可能なのではないでしょうか?(ここで問題となるのは「まったく」関わらなかった、というのがポイントです。B子ども1、2が、自らの様々な事情を抱えたうえで最善の努力を尽くしていた場合は、考慮されるのではないか、と私は思いますが、どうでしょうか?) しかし、あくまでも話し合いですし、A子ども1、2が、養子縁組していたB子ども1、2に対し、お母様の危篤状態を全く知らせなかった場合は、それはあまり強く主張できる問題ではないのでは?と私は主観的には思います。 尚、遺族年金の受給に関して、姓の変更は関係ないかと思われますが、申し訳ございませんが知識不足です。地方自治体市民課にお尋ねになるか、ねんきんネットで調べてみてください。 余談ですが、子どもが互いに大きくなっている男女の再婚で、揉め事にならないためには、再婚の際、最低限の持ち分のみを保持して、互いに財産を子どもに譲渡しまう方が上手くいきます。 このほうが揉め事は少なくなりますし、互いの親同士の新生活のスタートを切るのが容易かと思います。 ただし、財産そのものがあまりに大きい場合、あまり若いうちからの財産取得は私は個人的には幸せとはいえないだろうなと思います。 ステップファミリーで、子どもが互いに小さい場合は、「育児を共に助け合う」という共通目的もありますので、互いの子どもを互いに養子縁組するケースが通常なのではないでしょうか? いずれにせよ、結婚とは、法的な権利義務関係が発生する法律行為です。 したがって、その辺のところをきっちりやってから、再婚されるのが本来ですと望ましいです。

  • goold-man
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回答No.1

>母Bは、その後Aさんと再婚し、Aの姓を名乗ることになりました。その時、Aさんには成人し独立した 息子が2人いました Aさんの成人息子2人(A子供1、A子供2)と母Bは養子縁組しているかいないか。(母Bと養子縁組していれば相続権あり) B子供1・B子供2は、実母Bの相続権あり。

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