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不動産の相続について

不動産の相続について 先日父が亡くなり、不動産の相続について教えて下さい。 私の父は約8年前に再婚しており、再婚者に連れ子や子供はいません。そして、私たちはその義母と養子縁組をしていません。父が住んでいた家を、再婚相手、私、妹の3人で相続することになりました。 一般的に法律で認められている相続の方法としては、妻2分の1、その2分の1ずつを私、妹で半分にする分け方になると思いますが、父の再婚の相手の婚姻年数に限らず、この一般的な方法が取られてしまうのでしょうか? たとえばこの不動産を売却し、現金を分配したとしても上記の方法が取られてしまうのでしょうか? 婚姻年数が少ないのに、父の財産を半分も取られてしまうのは府に落ちません。 いずれ専門のところへ相談したほうがいいことになると思いますが、知識としてどなたかおわかりになるかたがいらっしゃれば、教えて頂きたく、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

遺産の分割は、相続人間で自由に決めればいいのです。これが原則。 遺言があったら、故人の最後の願いですから、これを叶えてあげるという意味で尊重されます。 しかし、法律で決められてる法定相続分の半分を請求できる権利があり、遺留分減殺請求権といいます。 自分の財産の半分が相続されることを充分承知の上でご結婚をされたお父上の気持ちも無視できません。 義母が相続財産の半分を相続する点に対して、子(「私」と「妹」)を義母の養子にしてくれることを条件にする手もあります。 「父の妻だった期間が短い」ので府に落ちないのは感情的に理解できますが、それを法律で解決しようとなると「法定相続分」が登場してきます。 なお、不動産の売却にあたっては、故人名での売買契約が出来ませんので、一度は相続人の名義にせざるをえないという現実があります。 そして「現金化したら法定相続分が変わる」わけではないので、名義変更手数料や登録免許税を誰が負担するのかという、これまた現実的な「費用負担の問題」が発生します。 「あなたが父の財産の半分をもらえる権利があることが気に入らない」と法律に文句を言ってもしょうがありません。 ただ、義母に「こんな法律変だ。お義母さんはどう思う?」という問いかけをして、義母の気持ちをおたづねになられたらどうでしょうか。

  • hiromi42
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.4

法律的にはその通りです。裁判に掛けても、優秀な弁護士を雇っても 絶対に勝てません。病気になった父の面倒を質問者達が面倒を見ていたとかの特別な事情があれば別ですし、質問者達に全財産を残すとかの遺言書が見つかれば別ですが。 現実的には、父の意思で再婚したわけですし、義母がある意味で父の面倒を見てくれたわけですし、父の財産は 質問者達が築いたものではなく、あくまでも父の財産ですから あまり欲をかかない方がよろしいのでは。 醜い争いをしたら 父も浮かばれませんよ・・・  ああー嫌だ嫌だ

chi-chi-0704
質問者

お礼

ありがとうございました。 ほんと、嫌だ嫌だですよね。 父の遺言書はありませんでした。 ある意味義母とはうまくいっていたし、もめごとは絶対にしないようにしようね!とお互い言っていましたが、 実際その話になったとたんに、「全部自分の名義にしたい」「将来自分が動けなくなって老人ホームに行くお金が欲しい」などと言ってきました。 正直唖然としています。 父が危篤になっても、「ペットの世話がある」「自分の具合が悪い」など様々な理由をつけては父の看病をあまりしなかった義母。 それでも私たちによくしてくれるところはあったので、特にこのことは触れないようにしようと思ってました。 法律で決められていたらしょうがないですが、なんか府におちないと思ったもので・・・。 とりあえず感情的にならずにまた話してみます。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

法定相続分どおりに相続するなら、そのとおりです。 ただ、法定相続どおりしなければならないということはありません。 相続人で協議し、相続割合を決め「遺産分割協議書」を作成し記名押印します。 なので、相続人で話し合いがつかない限り、相続自体はできません。 もし、話がつかなければ、裁判所に「遺産分割の調停」を起こせばいいでしょう。 解決に向け、助言などしてもらえます。 それでも、話がつかなければ、最終的には裁判所がもろもろの状況を判断し適切な割合を決めてくれます。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.2

法律はそのようになります。 納得できなければ、争えばいいと思います。お父様の資産形成に再婚相手が寄与せず、もっぱらあなた様方お子さんの寄与するところが大きいとか、妥当な理由をつけてあなた様方の取り分を多くするよう主張すればいいです。腕利きの弁護士ならどんな裏技を持っているか私は知りません。争えば、少なくとも再婚相手を不快にさせることは出来ます。しかし、再婚相手もずるがしこくて、言いがかりをつけて、2分の1以上の取り分を主張するかもしれませんね。がんばってください。最終的には裁判所が法令や、判例をもとにして、妥当な配分を決めてくれると思います。 まずは、あなた様がどれだけ欲しいのか、再婚相手と話し合ってみればいかがですか。再婚相手に充分な資産や年金もなく、お父様の遺産をあなた様以上に必要としているかもしれませんよ。それにあなた様も同意できるなら、全額を再婚相手の取り分としてもいいわけですから。逆に、あなた様の取り分の要求がもっともだと再婚相手が認めれば、そのように自分の取り分を取り戻すこともできます。 法定どおりにする必要はありません。 私の祖父がなくなったとき、私の親は5人兄弟でしたが、1人病気の叔母がいて、その叔母は多めに相続することを兄弟で話し合って決めていましたよ。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

残念ながら、その通りの処理になります。

chi-chi-0704
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律ではそうなるんですね。 今回もめることはないだろうと簡単に考えていましたが、やはり血がつながっていてももめるものですから、そうそう簡単にはいかないですね。 勉強になりました。

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