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日当直

病院で勤務をしているのですが日当直に関しての質問です。 日当直を10年間続けていたのですが、先日病院から宿直届けを出していなかったので、 病院から「このままでは、院内にいる時間は全て手待ち時間になる」、また、患者も少ないので 自宅からの呼び出しにするとなりました。 そこで、今までの無届けの過去2年間の手待ち時間を請求したところ、通常日勤の終わる17時以降の 実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました。 病院側の理由は、8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 労働基準監督署にも相談しましたが、変形時間労働制と考えれば違法性はないとの見解でした。 どうにも納得できないのですが、特に下記の問題についてお願いします。 問題 1.無届けの日当直をさせた場合、過去の日勤後はすべて手待ち時間として支払う必要があるのでは? 2.第一勤務と第二勤務の間に7時間の間があるが、その時間は実労働分の支払いで良いのか? 3.民事的には病院側には2年間(賠償請求は3年間)しか支払い義務はないが、それ以前の8年間  に関しては支払い義務や行政的な刑罰はないのか? 4.ほかにも法的な問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 変形労働時間制なら、労使協定があるはずです。 なので勤め先に要求してみてください 1.一概に言えない、宿直で仮眠時間があり実際仮眠できていれば 労働していないのでカウントされない。 2その7時間の空きが一旦退勤か休憩か待機なのかで違います。 退勤扱いや休憩時間であれば、実働で問題なしです。 3 労働債権は2年で消滅時効となっていますので、 それ以前分の義務はありませんが請求は可能。 労基法41条3項違反そのものでは罰則は無いです。 また、行政罰も無いです。 4.具体的じゃないのでわかりません。 労働問題に強い弁護士に相談したほうがいいです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

実際にどう就労させられていたのか今ひとつ判然としないのですが、 1.「手待ち時間」という概念は、休憩時間とは違い、作業と作業のあいまのいつでも就労可能な状態に置かされている時間のことをいい、労働時間です。無届、労基署に宿日直の許可を得ていなかったのであれば、手待ち時間を含め、割増賃金支払い義務があります。先払いされている宿日直手当等は差し引き。 2.前置きした通りよくわかりませんが、実労と手待ちをわけて記載しておいででしたら、手待ち時間分の割増賃金支払い義務があります。 3.ないです。 4.2年前の支払い期が刻々と時効になっていきますので、内容証明郵便で請求し時効を停止させ、応じないなら6カ月以内に民事裁判(労働審判を含む)でしょう。

okinawa7000
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 遅くなりすいませんでした。今弁護士と相談中です

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

雇用契約書は作成 渡されていますか?

okinawa7000
質問者

補足

雇用契約書としては入職時に、「勤務を命ずる」と書面であったぐらいで、 詳細は就業規則ぐらいでしょうか。 給料規定は開示されていません。

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