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名ばかり管理職をいい口実に仕事を増やし残業手当や代休を与えない現在の状況にどう対応するか?

病院勤務で会計課長として入社しました。 しかし、2年を過ぎたころこの業務以外に、管理当直月10回・窓口業務1日3時間・保険請求1週間がありすべて含めて月残業時間80時間で残業手当なし・代休なしで苦しい業務を強いられています。 管理者に言っても「管理職は払う義務なし・今やめれば餓死するのだから退職することはできんだろう、けっけっけっけ」と言ってきます。 私は、体力的にも精神的にも限界なのです。 労働組合を入れて、団交し来週に14日後に退職する退職届を提出し損害賠償を請求するつもりです。 友人は、やめた方がいいといいますが、間違っていますか?

みんなの回答

  • bsxbw
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

まず名ばかり管理職を立証しなければいけません 管理監督者でも夜10時以降の深夜残業は発生します そこのところは給与明細に記載されてますか?? 管理監督者の権限で従業員を解雇したり 面接や採用をしたりしていますか?? 出勤時間や退勤時間、休日等は管理監督者として自由に決めることが 出来ていますか?? 他の従業員に比べ管理監督者は給与面においても優遇されていますか?? 管理監督者には就業時間等しばりが無いのが鉄則です 当てはまらなければ名ばかり管理職ですので 支払われてない分の残業代等請求することが出来ます 辞める際には在職中には有給の申請はしておかないと 退職後には取得できないので注意してください 労働基準監督署ではこういった相談を聞いてくれますよ 検索してみてください

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

課長を管理職という括りにしている企業はわんさかあります。 管理職の定義が明文化して定義されていませんが、過去来の凡例などから、 経営者と同じく経営に参画できること 勤務時間の自己管理 指揮命令権があること などですから、この内、2番目の勤務時間の自己管理を楯に出勤時間を遅らす、中抜けする、平日休んで日曜に出るなどの行動をすすめます。 管理職は、労基法で保護されていませんから、勤務時間は自己管理しなければならない事が絶対条件などです。 他の2点は、企業側は一応与えていると返事できますので主張しても効果はありません。 したがって残業はありませんが、出勤時間を遅らせれば同じことです。 この勤務時間の自己管理を企業側に申し入れ拒否されたらすかさず就業規則を遵守するのなら時間外も遵守するのですねと、ディぺ-トしてください。 以前、私が課長になった時に時間外手当て無しになり、上記の論を主張して認めさせました。   ただし課長以上は、非組で組合に協力を求められないポジションではありました。