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労働基準法、会社に対して過去一年間の給料不足分を請求出来ますか

労働基準法で夜勤の給料は日勤の25%増しってなってますが 自分の働いてる会社では夜勤に対してその額が支給されていません。 2交代制で日勤9時~21時、夜勤21時~翌9時となっています。 休憩が途中に1時間あるので12時間拘束の実質11時間労働ですがですすが 8時間以降の残業代も支給されていません。 1年ちょっと働いています。月に22日勤務です。 で、会社に請求したい不足分なんですが具体的に 日勤が時給1100円で夜勤が1250円です。 なので法律に従って計算すると日勤が1100円の場合夜勤には1375円支給して貰える事になります。 この差額125円×11時間×22日×12ヶ月=363000円です。 プラス一日8時間を超えての労働時間が3時間あるので基本給1375円の25%分343.75円 343.75円×3時間×22日×12ヶ月=272250円 この両方を会社に請求し支払って貰いたいのですが可能でしょうか? 労働者が請求する権利と会社が支払う義務について教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.3

計算方法が間違っているので、この金額では請求できません。 法に則った未払い分の賃金支払請求ををすると、 夜勤21時~翌9時で1時間休憩なので労働時間は11時間ですが、 深夜割増賃金の対象になるのは、 22時~朝5時までの7時間ですので、1時間休憩がこの時間にあれば、 1,100円×0.25×6H=1,650円 この時間帯に1,250円が支払われていますので、 150円×6H=900円、 差額=1,650円-900円=750円 夜勤番で21時に始業なので法定労働時間(8時間)を超える労働は、深夜時間帯に休憩すると、朝6時からですので、 6時~9時の3時間 1,100円×0.25×3H=825円 同じく、この時間帯に1,250円が支払われていますので 150円×3H=450円、 差額=825円-450円=375円 1回の夜勤に対して750円+375円=1,125円が請求できることになります。 さらに22日分を掛けていますが、全てが夜勤なのでしょうか? 夜勤1回につき1,125円ですので、毎月同じ回数だとは限りませんのでこれに1年間分の夜勤回数を掛けて算出しなければなりません。 これにさらに日勤の時間外割増が3時間分で 1,100×0.25×3H=852円 825円×1年間の日勤数で算出。 夜勤分の1年間の未払い総金額(差額)と日勤分の1年間の未払い総金額を合計したものとなります。 また、1,375円の25%分343.75円と計算されていますが、 時間外割増加算した上に深夜加算(逆でも同じ)するのではなく、 1,100円に対して時間外割増2割5分 1,100円に対して深夜割増2割5分 と別計算しなければなりません。 時給1,100円で時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外2割5分+深夜2割5分=5割で1,650円になります。 根本が間違っているとおとといおいで状態になりますので もう一度再計算して、請求する必要があります。 未払い時間外・深夜割増賃金の支払請求は2年で時効になります。 事業主の時間外・深夜割増賃金の未払いは労働基準法違反容疑で6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。 この場合の告発は、労働基準監督官が司法警察の権限で行いますので、労基署が担当します。 一般的手法としては、 先ず、内容証明郵便で上記計算を明確にし、期限を切って支払がない場合は、 労働基準法違反の告発と裁判上の請求(必ずしも裁判ではない)を行う意思を表示してみることが多いですね、 これは費用がかからない割りに効果が高いです。

midugane
質問者

お礼

お礼、遅くなりすみません。 勤務体系ですが全て夜勤です。 具体的な計算方法、請求の手段まで教えて下さってありがとうございます。 凄く助かりました。 改めて計算し直してみました。 教えて頂いた方法で会社に請求しようと思います 専門家という事で大変心強いです。 本当にありがとうございましたm(_)m

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

>はい固定シフトのアルバイト勤務です。 であればちょっと請求は無理かも・・・ その残業分を含んだ時給で契約してませんか? 殆どの会社ではその分を含んだ時給で契約させてますよ! 一度会社に確認されてみてはどうでしょうか?

midugane
質問者

お礼

働く事が決まったときに1枚の誓約書を書かされたんですが 内容を確認したところ給料に関する項目はありませんでした。 言うだけはタダなので 準備をして請求してみたいと思います。 ありがとうございました。m(_)m

回答No.2

1.請求は可能。   払ってもらえるかどうかは未知数。   法的には未払い給与は「労働債権」になるため、刑法ではなく民法での扱いになる。   役所(警察や労働基準監督署)や裁判所が取り立ててくれるわけではないので、自分か代理人(=弁護士)が行う必要がある。   払わなかったからといって逮捕されたりする性質のものではない。 2.俗に言う「差し押さえ」「強制執行」は裁判所の許可(=判決)が必要。   個人での強制執行は事実上無理。 3.手続きは、   請求   裁判   判決   強制執行   の順で行うが裁判以降は弁護士に依頼しないと満足な結果が得られるかどうかは不明。   「契約内容を吟味し、いくら取れるか算出」するだけで相当な手間が必要。   質問内容の計算は時給差額と時間しか記述がないが、契約書の記述と休憩時間分の控除、所得税の控除の記載がないため、上記金額よりは下がる。   その計算も素人(ここで質問している程度)には無理。   弁護士に依頼すると50万円ぐらいは最低かかる。 4.権利と義務   労働者側の請求権利は事実上自由。   会社の支払い義務は「契約された金額マイナス控除金額」「実働時間」に拘束されるが、前述のとおり「労働債権」については民事での責任があるだけで、「払えない」と主張されたら公的機関が強制的にとることは不可能。 とりあえず、労働相談センター(ハローワーク内、無料)か無料法律相談に行く事をお勧めします。

midugane
質問者

お礼

細かく教えて下さってありがとうございます。 労働基準局と無料弁護士相談にも行ってみたいと思います。 ありがとうございましたm(_)m

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

補足を要求します。 >日勤が時給1100円で夜勤が1250円です。 という事はアルバイトで勤務でしょうか? それとも契約社員でしょうか? まさか社員では無いですよね? 勤務契約が上記のどれかを教えてください。

midugane
質問者

お礼

追記します。土日祝日も時給が割り増しされる事はありません。 宜しくお願いしますm(_)m

midugane
質問者

補足

はい固定シフトのアルバイト勤務です。