- 締切済み
株式売却(一般口座)における確定申告について
私の母が、一般口座( 中国株 )で20万円以下の利益が出てしまいました。 国内株は特定口座源泉ありで取引していますが、今年中に所有している株を、全部処理するので、取引全体( 特定・一般 )の合計の収支としてはマイナスになります。 特定口座(国内株)のみでもマイナスになります。 母は専業主婦で、配偶者控除を受けているのですが 一般口座( 中国株 )での20万円以下の利益のことで、確定申告しなければいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>母は専業主婦で、配偶者控除を受けているのですが 一般口座( 中国株 )での20万円以下の利益のことで、確定申告しなければいけないのでしょうか? 回答の前にまずは前置きからになります。(※長文です。) --- 「確定申告」は、原則として「前の年に所得があった人」は【全員】すべきものです。 なぜかと言えば、「前の年の所得を計算・合計して、所得税額を確定するための手続き」が確定申告だからです。 つまり、「確定申告してはじめて自分の所得税額がはっきりする」ということです。 そして、所得税額がはっきりすると、「納税」だけではなく「還付」になることもあります。 ですから、「確定申告」は「納税のための手続き」というよりも「所得税の過不足を精算する手続き」と考えたほうがよいものです。 --- また、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねています。 「住民税の申告」は、各市町村が「その住民に(前の年)所得がなったこと」を確認するための制度でもあるため、原則として【住民全員】が申告をしなければなりません。 ただし、「一定の条件に当てはまる住民」は「申告不要」とされますから、実際には申告をしていない住民もいます。 なお、「住民税」の「申告不要の条件(ルール)」は【市町村ごとに微妙に違う】ため注意が必要です。 --- ちなみに、会社員は、会社が行う「所得税の源泉徴収と年末調整」および「住民税の特別徴収」だけで納税が完了してしまう場合が多いですが、所得税や住民税のルール上は、あくまでも【例外】扱いです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html --- ということで、「確定申告しなくてよいかどうか?」を考える場合は、結局「実際に確定申告する(≒所得税額を計算する)のとほぼ同じ考察が必要になる」ことをご理解ください。 特に、「株(の譲渡所得や配当金)の税金」は【税法上の特例だらけでとにかく複雑】なので、「損得を考え出すとキリがない=何も考えず申告してしまったほうが楽かもしれない」ということが往々にしてあります。 もし、考えるのが面倒であれば、【年が明けて証券会社からの資料がすべて揃ったら】、「最寄りの税務署」で判断してもらうのが「楽」だと思います。 ※言うまでもありませんが、税務署に行ったからといって、申告を強制されるわけではありません。申告の義務がなければ、どうするかは本人次第です。 ただし、年が明けると「還付申告(所得税の還付を受けるための確定申告)」の受付が始まり、さらに2月くらいになると「納税のための確定申告」をする人の相談が増え始めるので、とにかく早めに出向いたほうが落ち着いて相談できます。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ***** さて、ようやく本題ですが、一つ確認です。 お母様は「専業主婦」とありますが、これは「収入が(株の譲渡益と配当金以外は)ない」、つまり、「平成30年1月~12月の1年間の合計で(株の譲渡益と配当金以外は)収入が【0円】」ということで間違いないでしょうか? 人によっては「年収103万円以下のパートをしている主婦」も専業主婦と考えていることがあります。 また、「年金収入」や「不動産(家賃)収入」などがある専業主婦は珍しくありません。 いずれも、「年間の合計所得金額(収入の額ではありません)」が【38万円以下】であれば【配偶者控除の対象(控除対象配偶者)】になります。 --- あとは、念のため「配当金を特定口座に受け入れているかどうか?」など、配当金の内訳も知っておきたいのですが、配当金(配当所得)には「確定申告不要制度」があるので、とりあえず無視しておきます。 ※なお、「特定口座(源泉徴収あり)の確定申告不要制度」と「配当所得の確定申告不要制度」は、それぞれ別の制度(税法上の特例)ですからご注意ください。) (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 > (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税……配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm >4 税額の計算方法 >(2) 【確定申告不要制度】 > 配当所得のうち、【一定のもの】については納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。…… --- ひとまず、お母様の所得が【株関連のみ】と【仮定】して、さらに…… ・「特定口座内の譲渡所得と配当金」「一般口座の配当金」については「申告不要制度」を選択可能(なので選択する) という条件で考えてみます。 この場合は、「所得税の確定申告」は【しなくてもよい(してもよい)】ことになります。 理由は、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm お母様は「(4)(1)から(3)以外の方」に該当します。 「次の計算において残額がある」というのは、「所得税がいくらになるか計算してみたら0円ではない(≒納めるべき所得税がある)」というような意味です。 計算は以下のようにします。 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。 ↓ ・「中国株の譲渡所得(20万円以下)」-{基礎控除(38万円)+その他の所得控除の合計額(?円)}=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額=【0円】 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。 ↓ ・課税される所得金額(0円)×所得税率=【0円】 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。 ↓ ・所得税額(0円)-配当控除額=【0円】 --- ということで、「所得税がいくらになるか計算してみたら0円だった=【残額がなかった】」となるので確定申告は【不要(してもよい)】ということになります。 ***** ◯「住民税の申告」について 前述の通り、「所得税の確定申告を(しなくてよいと分かったので)しないことにした」場合は、原則として(市町村の役所に)「住民税の申告」をする必要があります。 もちろん、「住民税の申告をしなくてもよい人」に該当する場合もありますから、詳しくは【お住いの市町村の役所(の課税担当窓口)】で確認してください。 ※「税務署」は【国税】を管轄する役所ですから、【管轄外】の住民税については(知っていることでも)安易に回答しませんのでご留意ください。 ちなみに、「確定申告」と「住民税の申告」は時期が重なり、「市町村の役所」でも確定申告の簡単な相談を受け付ける場合が多く、やはり同じ時期に混みあうところが多いです。 ですから、相談するならやはり早いほうがよいです。 (参考) 『住民税は申告不要を選択。配当所得を有利に申告する方法(更新日:2018年8月2日)|スマート家事術。』 』 https://kaji-support.com/municipal-tax-report/ ***** ◯「配偶者控除」について 「母は専業主婦で、配偶者控除を受けている」とのことですが、これはおそらく、「【お母様の配偶者(お父様)が】配偶者控除を受けている」の間違いかと思います。 別の言い方にすると、「お母様は(お父様の)【控除対象配偶者】に該当する」の間違ではないか(?)ということです。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
一般口座があるので当然に確定申告しなければいけません。 しかし特定口座源泉ありの方も確定申告をすることは可能です。両方の口座を申告することで損益通算できますから,合わせるとマイナスというのであれば両方を申告するのがよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。