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株の一般口座と特定口座併用時の確定申告に関して

株の一般口座と特定口座併用時の確定申告に関しておしえてください。 毎年、特定口座とNISA口座のみで株を購入して売買しています。 今回、一つの銘柄だけ一般口座で【間違って購入】してしまいました。 確定申告をする必要があるかどうかおしえてください。 収入は株のみの無職の人の場合で、かつ、 例えば、A会社銘柄のみの株を 今年、特定口座(源泉あり)で譲渡益1000万円→約200万円を納税予定 一般口座で50万円分購入で譲渡益5000円 → 約1000円を確定申告? この場合 「年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要」 とい記事を見つけました。 この20万円以下というのは、 特定口座 + 一般口座 の譲渡益20万円? 一般口座のみの譲渡益20万円のことでしょうか? もし面倒な手続きになった場合、 一般口座内での譲渡益がマイナスになるように年間で調整しようかとおもっています。

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  • D-Gabacho
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回答No.1

源泉徴収あり特定口座の譲渡益は、確定申告するかしないか自由に選択でき、申告しないことを選択した場合にはその人の所得の計算に入れないことになっています。したがって、源泉徴収あり特定口座の譲渡益を申告しないのであれば、一般口座だけで20万円を超えない限りは確定申告不要です。 なお「20万円以下」というのは、給与所得者の給与以外の所得がある人や、年金受給者で年金以外の所得がある人についてのものです。「収入は株のみ無職の人」で確定申告が必要なのは、課税所得がある(つまり納税する必要がある)場合だけですから、一般口座だけで譲渡益が48万円超にならない限りは確定申告不要です。所得税には48万円の基礎控除があるので、所得の合計が48万円以下なら所得税はゼロです。もちろん、源泉徴収あり特定口座の譲渡益で申告しない選択をしたものは、所得の合計に入りません。 48万円以下であっても住民税が課税される場合には住民税申告が必要になりますが、所得が一般口座の譲渡益5000円だけなら、住民税も課税されないので、住民税申告も不要です。

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その他の回答 (1)

  • D-Gabacho
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回答No.2

<補足> 前述のとおり確定申告・住民税申告の義務はありませんが、所得の申告がないと「未申告」扱いとなり、国民健康保険料(税)が本来の金額よりも高くなったりしますから、めんどうでも確定申告か住民税申告(どちらか一方でOK)をしたほうが良いです。 これは一般口座での譲渡益が年間マイナスになった場合や、一般口座を使わず特定口座(源泉徴収あり)だけだった場合でも同じです。所得ゼロやマイナスでも、その内容を申告しているのと、何も申告がないのとではまったく扱いが違います。

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