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特定口座と一般口座と確定申告
- 特定口座と一般口座での取引と含み損処分による確定申告の不要性について
- 今年の譲渡益と配当受取分の考慮について検討
- 微々たる額面でも税務署からのお尋ねがあるのかについて
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度々回答します。 >・・・当初の解釈で大丈夫かと思うのですがどうでしょうか? ダメです。 特定口座の源泉ありは税金を納める側は利益の10%分を証券会社を通じて納税で完結、税務署はその10%相当を受け取ることで双方誰がいくら儲けたのかまで追求しない・・・そういう口座です。 ですから誰がいくら納めたのか税務署は不明です、まして質問者さんが20万の損失を出したかななんて税務署には知る術はないです。 知らないのですから、損益通算の確定申告をしないと一般の利益30万分は申告すべきところをしなかったという脱税ということになります。 特定口座の源泉ありででた損失を一般口座の利益と相殺したいなら損益通算のため、確定申告してください。 >・税務署に<特定口座源泉あり>の報告はされる と書かれてますが、されてません。 将来に渡り、500万の端境で源泉あり口座も調書がいくと散々言われてますが、現状いくらでも逃げ道があるため、実行されるか疑わしいのは先のNo.2の回答で書いたとおりです。 抜け道が多いからです。 本来源泉あり口座というのは証券会社を通じて納税が完結することで確定申告しなくても済むという投資家サイドに立って簡素化された制度です。 >報告される・・・ことで納税を捕捉されていたんでは源泉ありの存在する意味そのものがなくなりますよね。 このため、繰り返しになりますが、500万を境に税務署に通知が生じるのはおかしいのでは・・という意見、同一人物で証券会社を分散させれば免れる・・という抜け道が考えられるため、実行が危ぶまれる・・という話が現状でていたんです。 この4月の延期で保留?(探し当てられなかった・・とは書きました) 特定でも源泉なし口座というのがあり、こちらは納税をしてないのだから税務署に通知されます。同じ特定口座でも源泉あり口座とはそもそもが違います。 更に一般口座とはその源泉なし口座より全ての取引を自分で証明するという意味で取引件数が多い投資家には極めて不便、あえて一般口座の利便性を理解してる人でないとうまく使いこなせない口座区分ですよ。 とりあえず、質問者さんは一般口座での利益が30万ある、申告が必要な20万を超えているので申告要。 で、特定口座源泉ありの含み損を損切りすれば利益が圧縮されるので納税が少なくできる・・・それを確定申告で証明します。 申告すれば“お尋ね”も来ませんよ。
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続いて回答します。 読み落としてました、内藤とダイワは特定口座が可能・・と書いてあったので内藤のHPを確認しました。 出来るようですね。・・すみません、その点は認識が間違ってました。 中国株で特定口座対応証券会社が・・香港株のみ日興、ダイワ。 香港とB株で内藤、東洋、アイザワ・・だそうです。 他社はできない・・ですね。 ちなみにこのサイトから判明・・http://www.nageyari-china.com/shouken/saiteki/tokutei.htm
補足
いろいろ調べていただいてありがとうございます。 証券税制は本当にコロコロ変わりますね。 最近調べ始めたんですがなかなか解釈の難しい部分もあります。 ** 損益通算の件 ** ・税務署に<一般口座>の報告はされる ・税務署に<特定口座源泉あり>の報告はされる ・ただし税務署は売却代金を把握しているのみ 以上のことより・・・、 お尋ね対策として売買の明細を取得し 年間20万以内の証明ができれば 当初の解釈で大丈夫かと思うのですがどうでしょうか? ** 中国株口座の件 ** 自分の持っている証券会社AもBも特定口座に対応して いなかったので特定口座が持てる証券会社に申請中です。 勉強している際、挙げていただいたHPも見てましたよ♪ ただ現在所有の一般口座から特定口座への移管はできないようです。
補足に回答。 >今年から<特定口座源泉あり>の取引報告も 税務署に送られると思います。 こちらはH21.4月に更に税制が改正され、H23年年分までの譲渡益は従来の10%で据え置かれてました。 こちら・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm そのため、言われておりました、源泉ありの報告書提出の可能性は消えた・・とどこかで読みましたが探しあてられませんでした。 源泉ありの本来の姿から外れるので反対が多いとか云々とかで・・。 税制が先に延ばされたこと、8月の衆院選で民主が政権をとればまた流動的なので頭の隅に入れて置いて変更に柔軟に対処がよいようです。 (証券税制は本当にコロコロ変わります) 尚、参考にこの4月に税制の改正がされる前のQ&Aでまさにピッタリの質問がありましたので貼ります。 こちら・・http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/10517 二人目の回答者が特定口座の取引報告書が提出される場合の対処について・・・回答してます。 >中国株に特定口座を開設していても 特定口座適用範囲外とはどういう意味ですか? 頭文の“中国株に”は“中国株は”の誤植だったので解りづらかったかもなんですが・・・。 書きたかったのはどこの証券会社でも国内株は特定口座の開設が出来ますが、外国株(多くはアメリカ、中国株かと)には特定口座という取り扱いはありませんよということです。 ですからお使いのB証券に口座移管しても国内株は特定口座で取引ができますが、中国株に特定口座などないので一般口座扱いということです。 全社共通です。例外などないです。 参考に注意書きを・・一社のみ添付・・http://www.orix-sec.co.jp/support/tax/each/each5.html 判り辛いですが、他社でも同じように中国株で取引注意事項辺りを熟読して頂くと“特定口座を開設されていても、中国株取引は特定口座でのお取引とはなりませんのであらかじめご了承ください”などと表記されてます。
(1)あってません。 源泉ありの口座は確定申告しないと表に出ませんので確定申告が必要です。 一般口座の利益を相殺する根拠である特定口座源泉ありとの損益通算をして初めて利益が確定します。 ですから申告必須なので(申告不要の)20万以下であったとしても申告することで15万に対して課税されます。 (2)配当金は源泉徴収済みなので考えなくていいです。 人によってはその源泉徴収さえも還付される場合がありますが、普通は引かれっぱなしで課税関係は終了してますので。 ですからあくまで譲渡益を20万以下にして申告不要にする・・でいいです。 (3)税務署が支払い調書(一般口座での取引は証券会社から提出が義務づけられているので税務署はこれで把握してます)から判断できる事実は売却代金をいくらいくら受け取ったということです、売却代金は把握した、購入した代金は一体いくらだったのかこちらは不明・・儲けているなら申告してるはず、申告してないから少なかったんだろう・・が果たしてどうなのか?と疑問が生ずるからお尋ねを送ってくるのです。 売却代金の額が大きいと購入金額も当然多いはずだろうし、少額だから儲けてないとも支払い調書だけでは判りません。 ですから該当する人、申告してない人にランダムに選別して問い合わせてきます。 税務署が忙しければ後回しでしょうが、税収の落ち込みが激しいと取れるところから取る・・といわれますよね。 “お尋ね”が来たら申告不要でしたと言うだけではダメで根拠となるものを提示します。身の潔白ですね。言うだけなら簡単ですし、誰でもしますから。 そのためには購入、売却の計算書は数年手元に取り置きます。 尚、中国株に特定口座を開設していても特定口座適用範囲外ですので元々利益の具合によっては損益通算のための確定申告が必須なので税金面で心配なら中国株取引自体を考え直した方がよいかと思いますが・・。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 「表に出ません」という表現ですが 今年から<特定口座源泉あり>の取引報告も 税務署に送られると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425501219 ・・・ということは税務署側も計算の材料は 同じ物であるといえないのでしょうか?? 中国株に特定口座を開設していても 特定口座適用範囲外とはどういう意味ですか? 中国株の証券会社見直しも考えてます。 大和証券や内藤証券は中国株に特定口座を 持てますが日本株の特定口座と扱いが違うのでしょうか?
補足
呑み込み悪くて申し訳ないです(ーー;) 非常にケチ臭いことですが確定申告しないことで 最大20万*10%=2万の節税ができるかなと思っていました。 巷の20万以下の譲渡益は申告不要という情報を鵜呑みにしてました。 確定申告に行くのが面倒だったということもあります。 回答をお見受けする限り、今回は確定申告に行くしかないようですね。 勉強代と思ってしっかり納税することにします。 この度は回答ありがとうございました。