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マイナンバー記載住民票を予備でもらえないのはなぜ?
ある手続きで必要なため、マイナンバー記載の住民票を取りに役所に行きました。他にも必要な手続きが後々出てくるかもしれないので、念のため予備でもう一枚、合計2枚もらおうとしたら、住民票取得の申請書?に、提出先とどういう手続きに必要なのかを記入するよう言われました。 一枚は予備でと伝えると、マイナンバー記載の住民票は予備では渡せないと言われてしまいましたがなぜでしょうか。 自分自身のみの住民票なので、万が一なにかあった際には自己責任であることは理解しています。 役所の説明としては、マイナンバーが記載されているものは原則ひとつしか持てないと決まっているなどの説明もされていましたが、それはなぜでしょうか。 適当な手続き名を書けばいい マイナンバーカードを持てばいい 紛失したら大変だから などではなく、なぜ自分の情報のものを予備で持つことがいけないのでしょうか。 どなたか、納得できる理由を教えていただけませんでしょうか。 法律かなにかで決まっているのであれば、なぜそう決められているのかまで教えていただけると助かります。
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- yutayuta00
- ベストアンサー率23% (36/153)
不正にマイナンバーを持ち出す可能性があるかもしれないからです。予備はだめです。 提出するところがわかっているなら話は違いますが、たいがいマイナンバーは書いていない住民票を要求するところが今は多いですね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8798/19954)
>自分自身のみの住民票なので、万が一なにかあった際には自己責任であることは理解しています。 法律で「マイナンバーの記載がある住民票は、提出先が限定されている」からです。 法律で提出先を限定しているのに「提出先未定の住民票」は発行出来ません。 発行を許すと「提出先として認められてない所に提出される可能性」があり、違法行為を黙認してしまう事になる可能性があります。 それに「法的に提出が許されている場所」では「○ヶ月以内に発行された物」など、有効期限を定めていて、予備など作っても使用する前に失効してしまいます。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577627.pdf のように、他人は悪用できないと政府が言っておきながら、 役所が書類を希望者に発行しないのはおかしい。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
法律や規則で決まっているからと言って、それが正しいという保証は無い。 役人や法律関係者の頭がおかしいから、そうなる。国会議員もアホだし。
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4536)
基本的にはマイナンバーの利用は番号法と呼ばれるものによって社会保障・税・災害対策に限定されています。
- sutorama
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マイナンバー法(番号法)で書かれているように制限されています https://www.cao.go.jp/bangouseido/law/revision.html 番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を取得できませんが、万が一のため(遺族がわかるように)など、説明が必要かと思います ・・・でも、やり口はありますが、それを書くとダメ(規約違反・幇助)なので、ご自身で考えてみましょう