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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児による所定時間外の免除申請について)
育児による所定時間外の免除申請とは拒否されることがあるのか
このQ&Aのポイント
- 改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなっています。
- 超過勤務の免除は、3歳に満たない子を養育する職員又は日常生活を営むのに支障があり介護を要する親族を介護する職員が、養育又は介護をするために請求した場合に、育児については当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、介護については公務の運営に支障がある場合を除き、超過勤務が免除されます。
- ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、免除の対象とはなりません。免除の申請を出した場合、拒まれる可能性がありますので、個別の事情によって審査されることになります。
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質問者が選んだベストアンサー
公務員なら、普通は、、、大丈夫だと思います。 ただ、例外条件に当てはまるようだと怪しいですね。 となると、回答としては「有り得る」となってしまいます。
その他の回答 (3)
- okwavey2
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回答No.3
そういう制度があるなら、申請は正当と言うことになりますが、その申請を拒んだりその申請により嫌がらせをするかどうかは周りの人次第ですね。 客観的な物的証拠により、その申請を拒んだりその申請を起因とする嫌がらせ行為を証明できた場合は裁判することなく即死刑のような法律もないでしょうから、守らない人も生きていられるでしょうね。
noname#234090
回答No.2
No.1です。 ごめんなさい(>_<) 所定労働時間内なら、労働できるのでしょうか・・・? 補足を頂けると、幸いです(>_<)
noname#234090
回答No.1
ごめんなさい(>_<) 小さいお子さまのお世話をする為だと思いますのでみて(泣)、 免除の申請は通ると思います(>_<) いかがでしょうか・・・?
補足
所定時間内なら働けます。