• 締切済み

育児休業中の掛金免除について

国家公務員で平成16年11月に出産しました。 子が1才半になるまで育児休業を取るつもりでしたので、共済の掛金免除は1才までと思っていました。 ところが担当者から「法改正があるから、3月までの掛金を払って、17年4月から免除申請すれば1才を超えても免除になるから」と言われ10万近く払いました。 ところが!17年4月からの免除は無条件で三歳まで延長できるんですね。 「4月前に免除中の人は1才以降は免除にならない、法改正前だから」と聞いたのに。 私の場合普通に1才までの免除申請をだし、その後も免除になるはずだった・・・。 17年4月以前に免除開始していた人が、1才以降も免除になると決まったのはいつでしょうか? (地方公務員だと17年2月位には通達があったみたいですが。) お金は戻ってこないでしょうが、「何で知らんかったんや、なんでやねん」と言ってみたい・・・。ああ。

みんなの回答

  • nyawawan
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.2

詳しいことは忘れてしまいましたが・・・ 私も平成16年10月に出産し、1年半育児休業するつもりでしたので、平成17年3月までの掛金を支払って、4月から免除・・・という形を取ってました。 平成17年2月くらいで1歳以降も免除され、17年4月以前に出産した人も対象となる旨の改正の内報?があって、それまで納めた掛金は17年の春夏頃に当然に返金されましたよ。 改めて免除申出を提出したかどうかは忘れましたが、どちらにしても、担当者が返金の手配もしくは申告の催促をしてくれるはずです。 共済担当者のミスじゃないでしょうか?育児休業中は国家公務員共済組合法の改正やその詳細を知ることはなかなか出来ませんし。 ちなみに私も同じ国家公務員です。

maruguru
質問者

お礼

まさか回答いただけるとは思ってなかったので嬉しいです。 「同じ立場の方がいた」というだけで、嬉しいものなんですね。 返金されて良かったですね。お子さんの為に使えますね。 私の場合「絵本なら何十冊買えただろう」と思うと・・(涙)

  • lemon567
  • ベストアンサー率21% (147/690)
回答No.1

こんにちは。 私は、民間企業ですが、H16年10月に出産し、1年の育児休暇をとりました(ほとんど同じ頃ですね。私も「17年4月以前に免除開始していた人」に該当しています。)。 育児休暇中に、育児休暇を1歳半までとれるように、会社の制度がかわり(ただし、育児休暇給付金は保育園に入れない人だけしかもらえない)、1歳半まで延長しました。 社会保険料の免除は、育児休暇期間中(無給)の間、免除されていました。 >17年4月からの免除は「無条件」で三歳まで延長 は、「育児休暇期間に限り」がつきますよね。 確かに、いままで、公務員が育児休暇を3年とれるとはいえ、社会保険料などは免除されず、育児休暇1年以上は、収入もないのに、払うのが大変だったと思います。 ちなみに、育児関連の制度の申請は、基本的に本人の申請に基づいておこなわれるため、「何で教えてくれなかったの!」は言いたいところですが、いえないようです。 支払ったお金は戻ってこないのですか。。。残念ですね。私も参考になりました。

maruguru
質問者

お礼

>ちなみに、育児関連の制度の申請は、基本的に本人の申請に基づいておこなわれるため 当然ですよね。ただ赤ちゃんを抱えている身では情報収集のすべもなく、法律とは遠い世界に暮らしています。 (オッパイとオムツ、食べる、寝るが全てです(涙) 法改正について勉強し、周知するのは担当者の最低限の義務だと思うのですが・・・。 私も担当者の立場だったので、その時は色々な手続きをパンフ風にしたものを作りました。 確定申告、住民税、給付金、扶養届け・・・。 同じ女性だから、頑張って調べられたのかも。

関連するQ&A