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育児時間(授乳時間)の取得対象とは?
- 育児時間(授乳時間)の取得について質問しています。フルタイムと半日勤務の場合の育児時間の取得時間について知りたいです。
- また、日勤当直や休日の勤務の場合は育児時間の取得対象にならないのでしょうか?
- 参考になるような情報が見つからず、庶務の方にも詳しい情報がないため、質問しています。
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労働基準法では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されています。 この規定には厚生省から通知(行政解釈)が出ていて「『1日2回各々少なくとも30分』は、8時間労働を想定して設定されているもので、労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間で足りる。」とされているようです。 この労働時間が所定労働時間(就業規則で決められた労働時間)を指すようです。所定労働時間が4時間を超えているのであれば、法的には「1日2回各々少なくとも30分」が適用されると思いますが、行政解釈の趣旨からいうと、4時間勤務の日は「1日1回少なくとも30分」ということになるように思います。 「半日勤務の後、そのまま夕方まで勤務が延びる場合」については、所定労働時間(就業規則で決められた労働時間)が4時間を超えていて、実勤務時間も4時間を超えるのであれば、「1日2回各々少なくとも30分」となるのではないかと思います。 法律の趣旨から、休日勤務にも育児時間の適用はあるのではないかと思います。(労働基準法67条は働きながら育児を行う女性労働者を保護する規定で、「赤ちゃんは休日だから育児時間がなくてもいい」ということはないと思いますし、厚生労働省の別の通知には「労働基準法第67条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであって、労働基準法第66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいものであること。」との記載があり、産後の変形労働時間の制限について産婦から請求しない場合の配慮を求めていますし・・・。) 私もいろいろ検索してみましたが、厚生労働省の育児時間についての詳しい解釈等は見つけられませんでした。(上記行政解釈の原文も) 妊娠・出産により退職する・退職せざるを得ない女性が多く、妊娠・出産後も職場復帰できる職場が少ないため、これまであまり注目されない規定だったのかもしれませんし、今は育児時間を取得しての職場復帰より、育児休業を取得しての職場復帰に国が力を入れているからかもしれません。 労働基準法に関することですので労働基準監督署に問い合わせるのが確実と思いますので、疑問がおありでしたらお問い合わせされることを検討されてはいかがでしょうか。(匿名でも一般的なこととして回答してもらえると思います。仕事と家庭の両立関係ということで、労働局雇用均等室に問い合わせてもいいかもしれません。) また、厚生労働省が、(財)女性労働協会に委託しているサイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」でメールでの相談も受けているようですので、そちらにお問い合わせされることで、きちんとした根拠に基づく回答が得られるかもしれません。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法67条) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_01_04.html(育児時間) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1418/C1418.html(育児時間) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A94.pdf(育児時間) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_056.html(育児時間) http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+837.htm(短時間労働者の育児時間) http://www.office-otuka.jp/cp-bin/blog/index.php?cid=1(短時間労働者の育児時間) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/094.htm(短時間労働者の育児時間) http://www.rodosodan.org/center/qa/qa14.htm(短時間労働者の育児時間) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto18.html(Q8:短時間労働者の育児時間) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(20ページ(PDF)育児時間) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/pdf/checkpoint.pdf(34ページ(PDF)育児時間) http://www.bosei-navi.go.jp/(妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ厚生労働省委託 母性健康管理サイト(右下の「女性にやさしい職場づくり相談窓口」をクリックするとメール相談のページへ行けます。) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0222-4.html(妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働関係相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働関係相談) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(労働関係相談) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e7%8e%99%8e%9e%8a%d4&EFSNO=7041&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について:第3短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(法第3章) 10指針(法第14条関係) (4)チ 妊娠中及び出産後における措置 (ハ)その他必要な措置) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e7%8e%99%8e%9e%8a%d4&EFSNO=5708&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1(改正労働基準法の施行について:2 変形労働時間制 (5)特別の配慮を要する者に対する配慮) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)50ページ(勤務時間の短縮等の措置):厚生労働省) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm(育児・介護休業法の概要:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ikuji/houritu4.html(育児・介護休業法に基づく 時間外労働の制限:厚生労働省) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q2 勤務時間短縮の措置 Q4期間雇用者の育休:静岡労働局) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html#3(時間外労働を制限する制度・勤務時間の短縮等の措置:岩手労働局) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(Q5~7 子育て中の時間外労働の制限等:福岡労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q14・15 育児のための勤務時間短縮等の措置等:兵庫労働局)
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません 丁寧な回答ありがとうございました 所定労働時間をどう解釈するかによるようですね・・・ 所定労働時間は、超過勤務を含まないという考えなのでしょう 明日話し合いをするつもりです 参考になりました、ありがとうございました