※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲車庫の登録免許税について)
分譲車庫登録免許税の計算方法とは?
このQ&Aのポイント
分譲車庫付の中古マンションの所有権移転にかかる登録免許税について調査しました。
複数の司法書士事務所に見積もりをお願いしたところ、登録免許税が21,400円とされていましたが、評価額の頭割りから計算すると足りないようです。
一般的な土地や建物とは異なる考え方があるため、どのような理由でどのような計算がされているのか気になります。
分譲車庫付の中古マンションを購入しました。
個人的な興味から所有権移転にかかる登録免許税について調べていたところ、土地・建物についてはどのような考え方で計算されているのか分かったのですが、分譲車庫部分のみどうしても理解できません。
固定資産公課証明書より、
所有者 本人 外5人(全員で5人で所有しています)
種類 家屋共有
登記地目 駐車場
評価額 3,201,300
上記条件で複数の司法書士事務所に見積もりをお願いしたところ、いずれも登録免許税が21,400円とされていました。
複数人で所有しているので、評価額の頭割りから計算するとまったく足りませんし、評価額自体から計算すると多すぎます。
固定資産税の支払い額から計算するとやはり所有分(5分の1)を支払っているようです。
一般的な土地や建物とは考え方が違うのでしょうか?
どういう理由でどのような計算をしてこの金額になるのか、とても気になります。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
お礼
敷地権の持分割合でハッとしました! 公課証明書の駐車場分が1枚しかなかったので気づきませんでしたが、土地の駐車場の部分の敷地権が計算に入っていませんでした。 おかげさまでばっちり計算も合いました。 ありがとうございました!!