- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産名義変更の登録免許税について)
相続の不動産名義変更に必要な登録免許税とは?
このQ&Aのポイント
- 相続による不動産名義変更時の登録免許税の計算方法を解説します。土地と建物の評価額を合計し、下3桁を切り捨てます。その金額に税率をかけ、下2桁を切り捨てたものが登録免許税となります。
- 課税証明書の対象欄についても説明します。土地と建物の評価額を合計した金額が対象となります。ただし、家屋の摘要欄に「免税」と記載されている場合は、登録免許税の計算対象とはなりません。
- 不動産名義変更に関する詳細な情報や手続きについては、東京都主税局のウェブサイトなどを参考にすると良いでしょう。相続税の計算方法や必要な書類の提出についても詳しく記載されています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 赤枠の部分 > 土地:45,000,000 > 家屋:6,000,000 > の合計が対象ということでしょうか。 評価額は、それで合っています。 課税標準額や右のほうの欄は、固定資産税や都市計画税を算出するための特例などを計算した固定資産税(都市計画税)固有のものですから、登録免許税の計算にあたっては関係しません。 > また、家屋の摘要欄に「免税」とあった場合、登録免許税の計算対象にはらないのでしょうか。 実際の課税証明書を見てみないとはっきりとはわかりませんが、その「免税」とは固定資産税(都市計画税)固有のものと思われます。可能性としては、家屋の課税標準額合計が20万円未満のために「免税」になったか、あるいは何らかの免税措置の対象になっていたかではないかと推測いたします。評価額自体には影響のない(免税にはならない)ものと思われます。
お礼
ありがとうございます。 いただいた情報を参考にして無事解決しました。