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中古マンション取得時の不動産取得税・登録免許税

中古マンションを自己の居住用以外で取得しようと考えています。 その際の不動産取得税・登録免許税について教えてください。 まず土地の評価額ですが、固定資産税路線価×敷地面積×(敷地持分)で おおまかな値は割り出せますか? その値×3%÷2で土地の取得税でしょうか? 建物の評価額の求め方がイマイチ理解できません。 登録免許税は土地・建物それぞれの評価額ごとに×2%で 宜しいんでしょうか? 頭がこんがらがってしまって長々と申し訳ありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >大まかで結構ですので、課税標準を割り出す公式はありませんでしょうか? ありません。 所有者の委任状があれば 評価証明は発行してもらえます。

rpswu
質問者

お礼

そうでしたか、わかりました。 説明が解りづらい点もあったかと思いますが、 ご丁寧にご説明頂き、誠に有り難う御座いました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>中古マンションを自己の居住用以外 ↓ 控除の適用はありません。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 「税額」=課税標準額×3%(税率) (平成18年4月1日~平成21年3月31日) 課税標準=固定資産評価額です。 分譲マンションであれば 持分計算しなくても 土地、家屋は 持分の評価額になっています。 免許税 ↓ 評価額ごとに×2%で ↓ ただし、次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については次のとおり。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

rpswu
質問者

補足

ご回答頂き有り難う御座います。勉強になります。 補足なのですが、 >課税標準=固定資産評価額です。 大まかで結構ですので、課税標準を割り出す公式はありませんでしょうか? 宜しくお願いします。