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突然の退職勧告を受けましたが、不当解雇では?

どちらも大企業である鉄鋼大手J社から運輸大手S社に出向させられて約20年が経過するところです。 私は来年1月に65才となります。 出向から11年後のH22年の56才到達後にS社へ移籍することとなっていたが、移籍事務手続き日の朝に、突然、S社のパワハラ元副支店長と人事課長らに移籍妨害を受け、結果的にJ社の退職金の一部である移籍加算金の約350万円ほどが不当に減額されました。 両社のコンプライアンス委員会、労働組合、最後は労基署経由で労働局のあっせん申請まで提出したが、両社が拒否し続けて逃げ回ったため、3年前に未払い退職金の請求とパワハラ訴訟を起しました。  裁判は2年かかったが、昨年5月22日に一部勝訴し、未払い退職金の全額支払い命令が下されました。 判決結果は翌日のA新聞備後版にも大きく掲載されました。 しかし両社は非を認めることもなく控訴した。 控訴棄却されたS社(球場に漢字2文字の大看板)は上告までしたが、今年4月に最高裁からS社の上告は認めないという最終判決が下された。  その1週間後にS社から未払い退職金の返還があり、特に問題も無かったのですが、つい先日、私の上司から、突然、業務引継ぎの話がありました。 つまり来年1月の65才到達時には退職するよう退職勧奨を受けました。 S社の私の同僚や先輩達は65才超えて現在も、いまだに雇用延長されている人がほとんどであり、私も70才近くまで働くつもりであったので、この退職勧奨には正直驚きました。 私の場合、退職しないといけないのでしょうか?  S社が裁判で負けたことへの報復人事のようにおもえてなりません。  御回答、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20379)
回答No.6

退職勧奨ですから 強制力はなく 拒否することも可能でしょう。 そうすると 今までの経過を見るといろいろと嫌がらせをしてくるのでしょう。 それが苦にならずスルーできるのであれば 拒否でもいいんじゃないでしょうか どんなことをされるのか 閑職に追いやられる いわゆる 窓際。 なにもしないでも給料をもらえるって 天国みたいなところか 一日中 シュレッダーをさせられる 穴を掘らされる次の日は その穴を埋めさせられる・・・リピート 大企業だからこんな無駄なことができるのか。 まあ 人生いろいろでございます。 大企業を相手に勝訴したという実績は貴重なものです。 それを活かせるようなこともあるかもしれません。

jun2160
質問者

お礼

ありがとうございます。 冷静に考えると、8年前の移籍妨害時に、それだけでなくS社の当支店で唯一赤字の請負業務があり、それを黒字にせよと、3ヶ月間、毎日往復100kmの倉敷事業所に通わされました。  2ケ月目でその業務を黒字転換させたころ、こんどはU支店長が私にお願いがあると倉敷事業所へ訪れた。 お願いとは、整備グループのO係長(私の先輩で同じくJ社からS社への片道切符出向者)が体調がかなり悪化しており退職希望のため、後任をなんとか引受けてくれないかと言われ、やむなく承諾した。 O係長は収支の不正強要などを受けており、1日の大半を医務室で過ごすというウツ状態であった。 その先輩が、数年間療養した結果、体調が完全にもどり、2年前あたりから私がいた条鋼グループに再雇用され、現在も65才超えて就業している。 先輩は条鋼経験はなし。 このS社はおかしくないですか? もう、これは裁判に負けた報復人事だと判断して辞める決断をし、来年1月を待たずに来月には退職すると上司につたえると、即刻、退職願用紙が上司から渡された。 私は退職事由欄には「貴社より65才の退職勧奨をうけたため」と記入して提出した。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

社内規定で、65歳の定年があれば、それは、契約期間の終了ですから、それ以降は、契約するかどうかは会社とあなたの合意が必要です。 これらは、通常、雇用延長では無く、再雇用です。 雇用延長すると給与体系の変更や、退職金などに影響しますので、一度終了させてから、新規に雇用契約を結んでいるはずです。 なので、その際契約をするかしないかは、会社とあなた双方の合意が必要となるだけです。 残念ですが会社ともめた訳ですから。まず際雇用契約を認めれくれるとは考えられませんし、それを強制的にさせる法律はありませんので。そのまま、退職となるだけでしょう。 退職勧告や、退職勧奨では無く、契約期間満了の通知というだけの話です。 報復に思えるかもしれませんが、それは、規則に則った話というだけの内容ですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

雇用条件がどうであるのかわかりませんが、もし65歳を超えて特別の契約変更もなく雇用されている人がいるならば、解雇通知をくれ、と言ってください。 解雇通知を出すと会社は、会社都合解雇をしたことになり非常に不利になります。そして退職日まで一か月何もしなくても給与を払い続ける必要があります。 まともな会社ならこれは非常に嫌がります。 だから自己理由退職である、退職願を出せというわけです。 ただそれは相手からのお願いに過ぎませんから従う理由はありません。 しかし、年齢として65というのは雇用契約上も一応の切れ目である可能性があります。要するに定年です。その場合は再雇用という形になりますから、相手は雇用したくないという権利があります。別に解雇通知を発行する理由もなくなります。 どちらなのかによって行動は変わります。 もちろん離職票は出るはずですから、ハローワークに行って求職登録をして行動していれば雇用保険は支払ってもらうことが可能です。 会社がどう考えたか、なんて疑心暗鬼になっていると精神衛生上よろしくありません。見切るときは見切ったほうがいいと思います。昭和29年は団塊の世代ではないのですから、老害扱いはするなと言えるでしょう。

jun2160
質問者

お礼

ありがとう ございます。 事の発端は先週末に、上司より、退職するまであと3ヶ月なので、業務の引継ぎをやってほしいと突然言われた。 つまり雇用延長はしないと宣告されたわけです。 これまで、移籍妨害をされた直後に、3ヶ月間で他店(倉敷支店)の赤字請負業務の黒字化を命じられ、黒字化し、その2ヶ月目にはU支店長が倉敷支店に私を訪ねてきた。 U支店長のお願いとは、体調不良(イジメでウツ状態)の整備係長を後任してもらえないかというお願いであり、やむなく承諾した。  結局、3ヶ月後に福山にもどり、整備グループの収支作業がメインの管理係長として就任し、現在に至っているわけです。 私は元々技術屋であり、新商品、新技術の開発など手がけてきており、まさか最後に収支業務などやるとはおもっていなかった。 私と同じJ社から出向した1才以上の先輩が、H16年にJ社の鋼材工程部から、S社の整備グループ管理係長として出向させられ、5年後に不正収支強要などのイジメによるウツ状態となり、1日の大半を医務室で過ごしていることを聞き、先輩であるO係長の後任要請を引き受けたのである。 そんな経緯の中、そのO係長は退職して数年間の休養後に体調が戻り、私が元いた条鋼グループに再雇用され、現在65才を過ぎても元気に勤務しているようです。 おかしくないですか?  これらの経緯を十分把握している上司からの一方的な業務引継ぎを言われた時に、私も怒りを感じ、「わかりました。いますぐ退職します。 (ただ突然の退職は上司も困るだろうから)最悪、来月上旬の収支業務を完了させてから辞めます」と告げた。 すると数時間後には「退職願」がその上司から渡された。 私は退職事由を「貴社より65才の退職勧奨を受けたため」と記入して提出した。 退職願の上部には支店長⇒エリア長⇒本部長⇒人事部の承認印欄が並んでおり、S社がまともな会社なら今頃は本社あたりに送付されているのでしょう。 あるいは誰かが適当に他人の承認印を押しているのかもしれません。 つまり私の本心は、このS社で70才まで働きたいわけではないのだが、先週末、上司からの突然の退職宣告など、想定してなかった展開となったので、OKWAVEに質問してみました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

一般的な定年は65才なので、ここで切られるのは仕方ないかと思いますが、他の人が雇用延長されているなら話は別です。 その延長の実態がどの程度かによって、慣例として認められるような状態であれば、あなたにも慣例が適用されるべきであり、退職勧奨は不当と言えるでしょう。 ただ、退職勧奨とは単なるお願いです。65才で退職するよう、というのは退職勧告と言えます。一段強いので、不当性もそれだけ強くなるかと。 ただし、延長される人が少数派であると慣例とは言えなくなり、あなたも抵抗の余地がなくなってきます。 実例を多数集めて、また、裁判ですかね?懲りない会社ですね。懲罰的慰謝料を10億ぐらい取るべきでは?

jun2160
質問者

お礼

ありがとうございます。 事務所スタッフや管理職は70才超えても働いています。 体調不良で60才前に一旦退職し、体調が良くなって、62~64才くらいで再雇用され、今も雇用されている人もいます。 実は、H22年の移籍妨害事件発生時、私はS社で唯一の赤字請負い業務である倉敷支店の厚板ガス切り作業の黒字転換を命じられ、倉敷に3ヶ月異動させられて、2ヶ月目に黒字業務に改善させました。 その3ヶ月の間、支店長が突然訪れ、イジメにより体調不良(ウツ状態)であった整備グループ係長の後任をお願いされ、承諾しました。  その体調不良のO係長の体調が数年後にもどっただけでなく、今現在、O係長は経験のないJKグループに再雇用されています。 O係長は私より1才以上先輩の方です。 理解不能です。 そんな話も先日退職勧告してきた上司に告げたが、聞く耳持たずの感じであったので、私もやや感情的になり、ならば今すぐ辞めてもいいですと言うと、 早速、退職願が渡された。 退職の事由については「貴社より65才の退職勧奨を受けたため」と書きました。   退職願の上部欄には、支店長、エリア長、本部長、人事部などの承認印が押されるようになっているが、こんなS社であるので本当に書類が回されているかは疑問です。

noname#233772
noname#233772
回答No.2

これまで定年を延長して勤務してきて、来年1月まで相当の期間を与えられての退職勧奨なら、とくに不当とは言えないと思います。 もっとも感情的には面白くないかもしれませんが、退職を勧奨されたら誰だって愉快じゃいられませんものね。70歳まで働きたいなら、来年1月から働ける職場を探す方が賢明だと思いますよ。 それとも今からまた裁判します? 無理筋を通して居座っても、お互い手に気まずいでしょう。裁判の労力と費用を考えたら、無理解な職場なんかさっさと見切りをつけて、次の職場を探しませんか。

jun2160
質問者

お礼

ありがとう ございます。 この会社で70才まで働く気持ちはまったく無く、年金も3か月後は満額出るので、こんな会社はむしろ早く辞めたい気持ちです。 ただ、想定外のことが起こったので質問してみました。

回答No.1

  会社の就業規則はどうなってますか? 一般的には定年60歳、それ以降は65歳まで1年契約で延長可能 この様になってませんか? 国の法律でも66歳以降の雇用は義務化されてませんから、各社の規定次第ですね。  

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