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収監についての疑問と期間に関する情報
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ご参考になれば 上告しなかった場合は控訴権の期限が切れると収監状が発せられます。 収監状には出頭場所と出頭日時が記載されておりその指定期日までに正当な理由なく出頭しなかつた場合は勾引状が発せられ、司直が身柄を押さえにきます。さて期間ですが、余裕はもって期日は書いてありますが 控訴権消滅後3週間以内には収監されると思ってもよいでしょう。 収監状の発行は発行事務の進捗具合にもよりますが、発せられた日付から数日から最高で10日以内ぐらいは考えていたほうがよいかもしれません。このようなことから勘案して私の意見ですが、最悪を想定しこの場合は上告し「時間稼ぎ」を行なったほうがよいでしょう。この場合も申し立ては最終日に行いなるべく時間を稼いだほうが得策です。また取り消しはいつでも出来ます。 しかしいちど取り下げたら最後、判決が確定してしまいますので注意してください。あと、質問にない、よけい話ですが、近年は詐欺罪に関しては被害金額にもよりますが、初犯でも実刑判決の出るケースが多く執行猶予付きは難しくなってきております。おそらくは求刑3年か5年で一審判決が出たのではないかと思いますが、求刑された年数よりかなり減刑されており被害者の救済がなされておれば、まだ可能性はあります。もし上告し裁判に臨むのならば希望は捨てずに弁護士と相談の上、裁判に臨み頑張って下さるようお伝えください。 よい結果になりますことを祈念いたします。
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- fm777
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すみません書きまちがいがあったので捕捉です。 執行猶予の可能性があるのが求刑三年の場合です。 もちろんケースにもよりますが、私の知ってる範囲では同じく詐欺で求刑三年で一審2年の実刑判決、控訴審で猶予がついたのがありました。
お礼
ご親切にありがとうございます。 控訴審でも、弁済が難しい上、悪質ということで棄却されています。 最高裁で争っても、全額弁済やある程度まとまった弁済がないと 難しいかもしれません。 今のご時世で服役後の就職など、困難なのは目に見えているので なんとか執行猶予をつけてほしいのは山々ですが、実際難しいのでしょうね 何もできないのが残念です。
お礼
回答ありがとうございます。 一審の検察側からの求刑は3年でした。 被害金額の弁済が全体の8割以上、もしくは全額弁済できている時点で執行猶予が付くかどうかなので今後争っても無駄だと、控訴審の際に弁護士の方に言われたそうです。 やはり、決定からは1週間以内で収監なんですね。 だとしたら、言葉は悪いですが「時間稼ぎ」で上告を考えた方がいいかもしれません。 本当にご回答ありがとうございました。