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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60歳になったと同時に退職→転籍就職)

60歳退職→転籍就職 | 総務事務担当男性正社員の賃金登録と高年齢雇用継続給付の受給可能性

このQ&Aのポイント
  • 60歳になった男性正社員が転籍就職することになり、60歳到達時の賃金登録や高年齢雇用継続給付の受給可能性について疑問があります。
  • 男性は勤続15年以上で退職し、出向先のA社に社員として移籍します。
  • 弊社で60歳到達時の賃金登録を行いますが、A社での賃金が下がった場合でも高年齢雇用継続給付を受けることができるかどうかについて教えてください。また、受給可能な場合はA社に通知する必要があるかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

ANo.2です. 文章が下手ですみません。説明不足の部分がありましたので補足致します。 高年齢雇用継続給付は 1.60歳以後にみなし賃金日額(60歳到達時賃金日額)×30日の報酬が75/100未満である。 2.算定基礎期間(加入者期間)が5年以上。 3.支払われた報酬額が支給限度340,733円未満であること。 以上の全てを満たす必要があります。 これらを満たして高年齢雇用継続給付の支給申請をする場合、基本的には本人が 1.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 2.60歳到達時賃金証明書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払い状況及び賃金の額を証明できる書類。 をもって申請します。ですので60歳到達時賃金証明書は本人の事業主への請求があればその者に交付しなければならないとあります。 また、事業主は労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により事業主が提出することができます。 離職(雇用保険上)するご本人も資格の得喪があり、その期間内に基本手当を受給すれば高年齢再就職給付金の受給権を得ますが資格の得喪があっても基本手当又は再就職手当金等の受給が無ければ離職後1年間は御社在籍時の期間が通算されますので、この場合は高年齢雇用継続給付の権利が移籍後の会社で発生することになります。 離職後の支給申請は本人(労使協定があれば移籍後の会社)によりますので本人の事業主への請求があればその者に交付することになります。 御社は労使協定により会社が届出をすることになっている仕組みだと思いますので、60歳到達時賃金証明書については今回は移籍される方に交付するのみでよかったと思います。 その他の労働保険、社会保険の資格喪失届等はもちろん御社が提出します。

mosubaru
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 恐らく男性は、 >3.支払われた報酬額が支給限度340,733円未満であること。 に該当しないので、高年齢雇用継続給付は受けられないと思います。 再就職手当金に関しましては、弊社退職より1ヶ月前から転職先(=移籍先)が決まっているのに、受ける事が出来るのだろうか…と思っていました。 では私は60歳到達時賃金証明書を記入し、そのまま本人に渡したいと思います。 男性の奥様と少し親しく(仕事上ですが)していましたので、ご家族に少しでも金銭的余裕が出来ればいいな…という思いで、何かをしたかったです。 ご丁寧な指導、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#34563
noname#34563
回答No.2

出向先が子会社、関連会社で無いとして。 高年齢雇用継続給付の問題は発生しません。 この場合、被保険者資格の得喪が発生しますが誕生日の日に移籍すると60歳に達した日後に再就職したとみなされるからです。60歳に達するのは7月20日が誕生日ですと7月19日がその日になります。 移籍される方の利益を考えるなら7月18日付けの移籍だと高年齢雇用継続給付が受給できる可能性があります(給与額との関係あり) またご本人の被保険者資格は通算されますし手続きは移籍後の会社が行うことになります。受給資格期間は5年ですので60歳から支給されます。 誕生日当日付けですと高年齢再就職給付金の受給対象になります。 60歳到達時賃金証明書は本人に交付することになります。

mosubaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出向先は関連はありません。 来月20日付けで退職、21日より移籍という契約を既に結んでしまっていますので、18日付けの移籍というわけにはいかないです…。 >誕生日当日付けですと高年齢再就職給付金の受給対象になります。 60歳到達時賃金証明書は本人に交付することになります。 との事ですが、こちらで記入後職安に提出し、会社控えを本人に渡せばいいという事でしょうか?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

この方の雇用保険がどのようになっていたかによると思われます。すでにA社で雇用保険に入っていたなら継続になりますが、転籍と同時に雇用保険の喪失、取得があるようであれば、継続にならない可能性があります。失業給付については、切れ目がない場合は、被保険者期間も通算しますので、大丈夫とは思いますが、取り扱いの詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 なお、雇用保険の継続の権利がない場合は、厚生年金の在職老齢年金の受給権が発生することもありますので、トータルで考えるといいと思います。

mosubaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出向とは言え弊社の社員ですので、社会保険関係もすべて弊社で加入しております。 ですので、 >すでにA社で雇用保険に入っていたなら… ではないです。 >失業給付については、切れ目がない場合は、被保険者期間も通算しますので… これがありましたので、高年齢雇用継続給付も受給出来るのかと思いました。 >厚生年金の在職老齢年金の受給権が発生することもありますので… 月収が40万円以上になりそうですので、在職老齢年金は難しいと思われます。 ご指導ありがとうございました。

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