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血縁の家族と法的に縁を切る方法は?
- 血縁関係の家族と法的に縁を切る方法はないようです。
- 現状の法制度では、血縁である限り法的に戸籍上も縁を切ることはできないようです。
- 相続に関する法改正が控えているものの、現在の法律では血縁関係の家族と法的に縁を切る方法は存在しないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
残念ですが、「法的」に血縁関係を切ることはできません。 唯一あるのは、子が6歳になるまでに「特別養子縁組」をする場合のみです。 推定相続人に相続させない方法としては「相続欠格」と「相続排除」があります。相続排除は遺言書にも記載可能です(廃除が認められた適用事例は少ないようですが)。 ただ、ご質問の内容からは、どちらも適用理由としては無理だと思われます。仮に認められたとしても、姉上に子がいれば、その子が代わりに相続人になってしまいます。 > この改正で、10年以上前の生前贈与は不問となるようなのです。 「特別受益」の持ち戻しは、従来なら過去分どこまでも遡れましたが、改正により10年前までの分に限定されるということですね。贈与が家の購入資金などでしたら、この「特別受益」にあたります。 一方、一般の贈与であれば3年前までの分が対象です。この点は従来通りです。もっとも、相続時精算課税制度を利用していれば別です。
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- nagata2017
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実家をあなたが買い取って 名義をあなたに変える。 その資金は父から借りる。・・・・借用書を作る。 あなたから父に借金の支払いを続ける。 ということを書類上だけで作ってしまう。 あなたの名義になってしまえば 相続は発生しなくなります。
お礼
実家に関してはそうなんですかね。 贈与の差額が大きすぎて、どうしても納得がいかないし、 それだけでなく、姉夫婦に対して恐怖感も増すばかりなので、 本当に縁を切りたいです。 母が倒れて他界し相続完了に至るまで、姉の人間性がこんなのだったのかと心底幻滅・ショックを受けることがありすぎて 本当に縁を切りたいです。 ありがとうございました。
- nanasidesuyo
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血縁関係は法的には切ることはできません。(昔々は親が勘当できたのですがね(笑)) これからも争っていかねばならぬということです。 御存知と思いますが他にも、廃除というものもありますが、余程のことがないと裁判所に認めてもらえません。認められるには大きな犯罪を犯した経歴があるなど。
お礼
廃除というのはしりませんでした。 自分でも調べてみます。 でも、犯罪歴は今のところないので無理でしょうね。 関係ないかもしれませんが、姉は義兄からのDVを訴え警察に保護してもらった過去はあります。なので姉夫婦のこの記録は警察にはあると思いますが・・・ ただ姉の訴えが、どの程度DVの範疇と認められるものだったかは確認していませんが・・・ でも、姉ではなく義兄の事なので、私の家の相続等々にはあまり関係なないかもしれませんね。姉の実家=義兄からしてみれば義理の関係に過ぎないですし。 母の相続時はどうやら義兄も姉に対して口出しをしていたフシはありますが。(相続でもめるのは配偶者が原因の事が多い、とはよくあるケースらしいです) ありがとうございました。あきらめずに僅かであっても恐怖感を回避できる策を探っていきたいと思います。
お礼
>もっとも、相続時精算課税制度を利用していれば別です。 ということは…10年以上前の贈与(特別受益)であっても、 当時、相続時精算課税制度を利用する事を税務署に届けているなら、 今回の改正で不問となる対象ではなくなるということですか。 父も私も「改正により10年前の贈与は不問になるけれど、 相続時精算課税制度はどういう扱いになるのだろう、 税法との兼ね合いがおかしくなるなあ」とまだ疑問が残っていて、 調べたり専門家に聞いたりしなければとは思っているのですが・・・ 「税法では10年前の贈与でも課税される(課税対象財産になる)けど、 相続(民法)では相続財産に持ち戻せない、なんておかしいよな、 でも『税法と民法では違います』の一言で済まされてしまうものなのかな」と。 「相続欠格」「相続廃除」が適用されればいいのですが、まあ無理だと私も思います。 父も私も亡くなった後、更には姉夫婦も義理両親(姉の夫の親)が亡くなった後など、最終的は姉の子に全ての財産が相続されるのは変えようの事実なので(義兄は一人っ子、姉夫婦も子どもはひとりですし)、 それは我慢せざるを得ないのかなとは思いますが、それでも感情的にはあまり気分の良いものではありません。 姉の子は何も悪くなく、何の非もないのですが・・・ 何とかあきらめずに何か策はないか、探っていこうと思います。 相続の事(贈与額の差)だけでなく、姉夫婦(育ち方によってはその子も)に対しての恐怖感も増すばかりですし。 ありがとうございました。