nanasidesuyoのプロフィール
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- 「平和は勝ち取るものである」
「平和は勝ち取るものである」 「平和は自ら勝ち取るものである」 勝ち取るということは誰かと争いを起こしているということなので、その時点で平和ではないのでは? 争って勝ち取とったもの=平和とは違うのでは?
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- 国際問題
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- 血縁の家族と法的に縁を切る
血縁関係の家族と「法的に」縁を切る方法はやはりありませんか? 役所にも聞いたのですが、養子縁組した子でもない限り、血縁である以上、 法的に戸籍上も縁を切る方法はないみたいなことを言われました。 やっぱり何かしらの改正がない限り、現状の法制度では方法はないでしょうか・・・ 10年20年くらいでは、そういう改正もなされないと諦めるほかないのでしょうか。 面と向かって話せないこういうサイトやネット上でのやり取りでは、回答を得るにも相談するにも限界があり、詳細は割愛しますが… 一言でいえば「世の中には、親族の中には、1人くらい特異な人がいるもの」というそういう姉に苦慮しています。 具体的な現状の苦慮は解決にほぼ至りましたが、将来も同じような苦悩が発生する可能性が高確率であり、法的にも戸籍上も縁を切りたいと心底思っています。 一時の感情やそういうものではなく縁を切っても全く後悔しないと断言できます。 むしろ、血縁としての関係を続けることこそ、心理的にも物理的にも全ての面において不幸だと判断しています。 親(父)も姉とは縁を切りたいと言っています。もう姉は娘としても人間としてもあきらめた、と。 要は、母の相続を経て揺るぎないこういう判断に至りました。 相続に関する法改正も控えていますが、 今までは当事者しか目にすることもなかったこういう相続・家族関係に関する事も、メディア等々で普通に触れられることも多くなり、国が動くことも増えてくるのではないかとも思っています。なので姉も相当知識はもちろん、あらゆる手段を考えてくると思います。 母の相続で父も私もかなり勉強になりました。調停を経て何とか母の相続は完了しましたが、感情的な不満だけが残りました。 「法律は良くも悪くも**(…失念)」と聞いたことがありますが、正に、私たち(父と私)にとって悪く働きました。 親から子への贈与の部分です。 「お金に色がついてない以上、相続時の”名義”が全て」が悪く働きました。 両親は結婚した姉に家購入資金として贈与しており、姉は『相続時精算課税制度』を申請しているので、実際に贈与分に関して課税されるのは父が亡くなった時です。 姉に贈与したので、両親は妹の私にも同額になるまで贈与してくれていたのですが、 (先に逝くだろうと想定していた母にも父から資金移動しており、 その関係かは詳細は私にはわからないのですが)、 母名義から私へ贈与されていた部分があります。 そこへ、姉への贈与と同額になる前に母が亡くなってしまい、 (贈与した時期の関係で)私へ贈与された分は母の遺産に持ち戻すべきだとの姉の主張で、私への資金移動も母名義からだったこともあり、持ち戻しに同意せざるを得ず、 現状、姉への贈与額がはるかに多額となっています。 (「持ち戻しに同意」についても、冒頭の姉の特異な性格から、 父と私は母が倒れてから相続の話し合いまでで既に精神的に疲れ切っており、 やむなく調停に踏み切ったという経緯もあって、審判に移って長引かせず、 とにかく早くケリをつけ、父と私自身の日常生活と残りの人生を健全に歩むためにほぼすべて姉の主張どおりで同意したに過ぎませんでした。) そして、来年の相続税法改正施行です。 父の相続時の心配(というより恐怖)がこの上なく大きくなっています。 この改正で、10年以上前の生前贈与は不問となるようなのです。 要は、姉への贈与が10年以上前に行われており、父の相続時に今回の母の時の様に 「母の相続時私への贈与分は持ち戻したことにより、姉への贈与額がはるかに多額となっているので、最低でも同額となる分だけでも父の遺産として持ち戻すべき」と主張できなくなります。 父は公正証書遺言を作成してくれており、 その執行者の弁護士にも聞いてくれたようですが、確かに、 「10年以上前の姉への贈与は姉にとっては受贈得、私にとってはあまりにも不公平感が生じることになる」とのことでした。 せめて今から私へ税金等を考慮しながら可能な範囲で生前贈与していくほかないということでした。 長くなってすみません。 姉が結婚してから(母も健在の時)、また、母が倒れてから、姉の人間性を思い知らされました。 両親も「もう姉には援助はいいね。姉は冷酷、我が強すぎ、自分の事しか考えていなさすぎ」と半ば嘆いていました。 母が倒れてから、私自身も肌で感じることとなり、姉という人間の怖さにおびえています。 一部親戚も、姉の特異性は理解してくれておりますが(実際、非常識な礼儀も何もない嫌な思いをさせられた親戚もいます)、深い問題には尻込みすると思います。 逆の立場になれば、私も、理解しかわいそうと思いながらも、その気持ちのまま行動出来ませんし、自分の身を守りたくなりますので、親戚等々には頼れません。 結局、私の味方として姉と実際に戦ってくれる人は父の他界後はいなくなります。 そういう関係のところへ、上記のような不公平が生じたまま、 父の相続を近い将来私一人(独身・子なし)で対処しなければなりません。 相続自体は弁護士さんも助けてくれるとはいえ、中身は到底納得できるものではありません。 遺言は作成してくれていますが、『遺留分』は請求されることは覚悟しています。 ただ、生前贈与額の大きな差額は解消される見込みはなく、 それどころか、同額になるまでの私へ贈与途中での母の他界によって、 それも母の遺産として持ち戻し、実質、現預金での贈与は私にはごくわずかです。 実家に住まわせてもらっているので、実家は私が引き継ぐことになると思いますが、 それも部分的には、父の相続時は姉と共同名義にするか、相当額を現金で姉への支払い義務が私に生じます。 くどいようですが、姉の人間性、姉の家族(夫と子一人)にこの上ない恐怖感を抱いています。父が他界後の問題もあります。 なので、法的に縁を切りたいのです。 やはり血縁は法的に縁を切ることは不可能でしょうか。