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遺産相続後に出てきた隠れ生前贈与
父が死んで、遺産分割も済みましたが、先日姉が隠していた父からの600万円の生前贈与が明るみに出てきました。 この場合、その生前贈与分だけを法定相続の分配で皆で分けることができますか?ずるい姉から取り返したいのですが・・・・
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生前贈与などと特別扱いしないこと 単なる贈与でしかありません 贈与の時期が相続発生前の一定の期間であれば、それを相続分に含めることはできます(贈与してしまった分を取り消すことはできません、質問者の期待する取り返すことはできません) 遺産分割協議をやり直すことは、非常に困難です 相続人の誰かが悪意で事実誤認させるような言動が有って、遺産分割協議を左右したことを証明し、相続人全員の承認を得ることが必要です、 拒否されれば、あきらめるか裁判に訴えるかしかありません、裁判に訴える場合は裁判官を納得させるだけの証拠を提示しなければなりません、それに失敗すると原告の提訴を棄却・裁判費用全てを(被告の弁護士費用も含めて)負担せよとの判決になります
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- kgrjy
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回答No.2
特別受益として、総遺産に贈与分を足しこみ、みなし総額から遺留分を算出します。先の相続した分が遺留分に達していなければ、遺留分侵害してるとして減殺請求すれば、侵害した分だけ取り戻しも可能です。侵害していなければ、取り戻しは不可で、生前贈与者の意思が尊重されます。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
はい、よくわかりました。ご回答ありがとうございます。