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パート従業員に休んでもらう事は可能か

お世話になります。 製造業の運輸部門に所属している20代の女性パート。 現在、妊娠しており来月下旬には産休に入る予定。 ここにきて過去にない程の受注減により、会社全体が危機的状況。 こんな場合でも、パート従業員に『休んでくれ』とは言えないのでしょうか?

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回答No.1

休業手当(通常勤務した場合の賃金の6割以上)を支払いすれば、休業を命じる事が出来ます。 その上で、副業の許可を出す事なんかも検討とか。 > ここにきて過去にない程の受注減により、会社全体が危機的状況。 そういう状況でしたら、最寄りのハローワークに相談、雇用調整助成金なんかが受給できないか検討しては。 上の休業手当のうち、最大2/3が助成されます。 時給1000円の5時間勤務のパートさんだったとして、休業した場合には6割だと3000円の休業手当の支払いが必要ですが、2000円の助成金が得られるので、会社の負担は1000円で済むって事になるハズ。 厚生労働省 - 雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 危機を乗り越えたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

58歳 男性 給料を払えば自宅待機も出来ます 会社の都合ですからね

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 極力、揉めないよう進めてまいります。

回答No.3

言えますよ。 自宅待機としての給料を払えば休ませることができるのはパートも社員も同じです。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 より良い解決案を探してまいります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

シフト制であっても「これだけの時間は働いてほしい」という契約で働いてもらっているので、「賃金が払いたくないので休みで」というのはダメです。 休業補償(通常働いたときの2/3を補償する)を行えば休ませても構いませんし、労使双方が合意したうえで休みを増やすのであればそれでも問題はありません。 受注の増減というのは会社運営上で発生するリスクの一つと考えられますから、受注の増減でパートに出勤日の調整をさせるのは会社側の勝手な都合と取られます。「受注増」になったからといって、「出勤日を増やす」と勝手にできないのと一緒です。 彼女はパートタイマーかもしれませんが、「稼ぐために」仕事をしているのであって、遊びで仕事をしているわけではありません。ハローワークに相談するなり、別の仕事を割り振るなり、労使間交渉として出勤日を調整するなりという努力をしてください。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況が状況なだけに、しっかり話し合います。

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