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パートタイム労働の休日出勤の扱いって・・・?
こんにちは。少し長くなりますが・・。私の会社は製造工場が2つ(仮にA工場、B工場とします)あるのですが、夏冬により2つの工場の稼働率がかなり変わります。A工場は夏忙しく、B工場は冬忙しいと言った状態で、夏場はB工場のパートさんをA工場の応援に出したり、冬場はその逆にしたりする事がよくあります。パートさんの所属としては「A工場所属」「B工場所属」と分けてあります。会社の勤務としては「一年単位の変形労働勤務」とでも言うのでしょうか、いわゆる一般的な日曜と月数回の土曜休みの勤務です。また、社定の休日カレンダーは、A工場と、B工場では違います。と、いうのも、前述の通り、A工場は夏忙しいので、夏場の土曜日の休みが少なく、また、B工場は冬場の土曜日の休日を少なくしてあるためです。 で、本題なのですが、B工場のカレンダーでは休みの土曜日にB工場のパートさんをA工場の勤務に就かせた場合、休日出勤の割り増し賃金は支払う必要はあるのでしょうか?そもそもパートさんなので、関係なく通常の時給だけ払えば良いのでしょうか? 私(被雇用者ですが)は割増賃金を払ってあげたいと思うのですが、経営者側は「会社全体としてみれば、稼働日なのだから、割り増しを支払う必要はない」と言います。 法律としてはどのようになっているのでしょうか?もし、割り増しを支払う必要があるなら、経営者側に申し立てをしなければならないし、必要なければ、その旨をパートさんに伝えなければならないし・・・。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
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- naga18
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法定休日(月4回の休み)出勤のみ休日手当て3割5分の割り増しは必要です。 土曜休日でも法定休日でなければ支払う必要はありません。 しかし、土曜休日出勤で、週40時間を越えた労働時間に対しては2割5分増しの残業代を払わないと違法となります。 また、労基法は「最低の規定」ですから、労使協定で「土曜出勤」も「休日出勤手当てを支払う」と規定されればおおいに結構なことです。
- rasuku
- ベストアンサー率31% (6/19)
>一年単位の変形労働勤務 まず、勤務形態が変形労働時間制のため 所定の労働時間を越えなければ休日等に出勤させても割り増し賃金を払う必要性はありません。 したっがって、夏に忙しければ冬に代休をあげれば割り増し賃金は発生しないのです、平均で週40時間以内であればいいのでパートですとほとんど発生しません。 ・第32条の4(1年単位の変形労働時間制) また36協定というものがあり簡単にいうと 時間外・休日労働を適法に行うための手続であり、これによって、使用者は労働者に時間外労働又は休日労働をさせても労基法第32条等の違反とはならない。 あとは社内の規定集が必ずありますので、残業の規定が書いてありますので見て確認して下さい、もしかしたら残業の基準時間が低い可能性もありますので。
「出向が労働条件の変更を伴う場合には、本人の同意その他特段の事情がない限り(中略)信義則上認められる合理的範囲を超えて不利益を与えるものであってはならない」(神戸地裁昭和62年11月30日) ということなので、基本的には労働条件が異なる場所で働かせるためには、それなりの補償をしなければなりません。 パート従業員が条件が異なることに対して了承しているのであれば必ずしも割増し賃金などの対応は必要ありませんが、異なるのであれば割増賃金や特別休暇など何らかの対応が必要でしょう。 工場Aで雇用したパートをそのまま季節で雇用するものとして、冬場には解雇し、また次の夏には工場Aで雇用するという場合で、工場Bでその冬場にそのパートを新たな雇用として、工場Bの条件で労働してもらう場合は、そのパートが自分の意志で条件変更に応じたことになるので、上記判例にある特段の事情があるから不利益であっても割増賃金などはおかしいという経営者の考えは正しくなります。
- glenlivet
- ベストアンサー率40% (102/253)
就業規則や労働協約などによっては変わってきますが 工場の内容が違うのであれば事業所単位で労基法などはかかってきますので おそらく別物とすると思われるのですが 休日カレンダーもAとBでは違うようですし、雇用形態がAとBになってるのであれば割増賃金は当然支払い義務発生です 所轄の労働基準監督署に就業規則などを読んだ上で相談にいかかれればすぐわかると思いますよ