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訴状の証拠方法と付属書類の違い
手元にある本に訴状の書き方が簡単に書いてあって、 ・請求の趣旨 ・請求の原因 ・証拠方法 ・付属書類 の順に書くとされているのですが、 本人訴訟でやる場合は資格証明書はないので、 証拠方法で、甲号証の簡単な内容(証拠説明書の短縮バージョンのようなもの?)を列挙し、付属書類でも訴状と一緒に出す甲号証をまとめて一行で書く、ということでよいのでしょうか? (結局内容的には証拠方法と付属書類は重複してしまいますがOK?) どなたかよくご存知の方、教えていただけましたら嬉しいです。
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「証拠方法」は、請求の趣旨と請求の原因を疎明するための証拠書類を指し、甲第○号証 「○○○(証拠書類の名称)」のように記載します。 「付属書類」は、訴状副本、証拠説明書、甲号各書写しなどが何通かを記載した内容明細 のことです。 通常、訴状の最後に下記のように記載します。 証拠方法 1 甲第1号証 ○○○(証拠書類の名称) 2 甲第2号証 ○○○(証拠書類の名称) 3 甲第3号証 ○○○(証拠書類の名称) 付属書類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 1通 3 甲号各書写し 各1通 以上参考まで。
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- teinen
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>本人訴訟の場合、訴状提出時に書証を出さないと、付属書類は訴状副本のみになると思うのですが、正しいでしょうか? 書証を同時に出さないのであれば,附属書類は訴状副本のみになります。 例えば,建物明渡し請求訴訟ですと,訴額を確定するために固定資産評価証明書を附属書類として添付します。 書証を訴状と同時に出さなくても訴訟は起こせますから,そのような場合,附属書類は訴状副本のみとなります。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答いただき誠にありがとうございます。 ちなみに、訴状提出時に、証拠方法の記載を省略することはできますでしょうか? 本人訴訟の場合、訴状提出時に書証を出さないと、付属書類は訴状副本のみになると思うのですが、正しいでしょうか? ご指南いただけましたら誠に幸いです。