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訴状における仮執行宣言の付記について
先日,判決のあった某原発関係の事件で,訴状に「仮執行宣言」の訴えがなかった(付記されていなかった)ために,「運転差し止め」の判断は下されたのですが,即時運転停止にまでには至りませんでした。 そこで, (1)同種の裁判(環境訴訟等)でも,「仮執行宣言」の訴えが付記されることがないのでしょうか。 (2)また,付記すると裁判が遅延する等原告にとって不利な点があるのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
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先日,判決のあった某原発関係の事件で,訴状に「仮執行宣言」の訴えがなかった(付記されていなかった)ために,「運転差し止め」の判断は下されたのですが,即時運転停止にまでには至りませんでした。 そこで, (1)同種の裁判(環境訴訟等)でも,「仮執行宣言」の訴えが付記されることがないのでしょうか。 (2)また,付記すると裁判が遅延する等原告にとって不利な点があるのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
お礼
ご返答、ありがとうございました。 判決の是非はともかく、原発の場合は「一審敗訴」とはいえすぐに運転停止とはいきませんから、「仮執行宣言」が訴状にあり、もしそれを認める判決が下されたら、大変なことになっていたでしょうね。