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解雇権の濫用
こんにちは。法律に詳しくないので教えて下さいませ。 同僚が交通費の不正受給を数年間しており、一発で即日解雇になりました。 やったことは悪いと思いますが、本人は反省しており、全額返却すると言っております。それなのに、注意、懲戒処分などなくいきなり解雇処分になりました。それはあまりに重い処分で解雇権の濫用ではないでしょうか?また、上長も知っていながら、放置して認めていたので、背任ではないでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えて下さいませ。
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419851094 上のサイトのような回答もありますが、この質問では 金額の大きさが書かれていません。 しかも上長が知っていた点も気になります。 懲戒処分は絶対ですが、解雇まで適正かは分かりません。 下記の専門家サイトに相談されてはいかがでしょうか。 経緯を詳しく話してください。 http://www.houterasu.or.jp/
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- poolisher
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労働基準法20条で懲戒解雇は予告なしで即日解雇が可能となっています。 即日解雇が可能な事由は、 ・極めて軽微なものを除き職場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があった場合 ・賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱した場合 ・採用条件の要素となるような経歴の詐称 ・2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合 などがあります。ど真ん中で該当です。 >上長も知っていながら、放置して認めていたので、背任ではないでしょうか? 上長は上長で処分されるでしょう。 刑事事件になれば共犯もあるかも知れません。 しかし、上長が教唆でもしていれば別ですが、上長の処分と本人の処分 は別物です。
お礼
ありがとうございます。上長に何も処分がないのが納得できなくて今回投稿させていただきました。
- nakaso
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即日解雇位で済んでよかったのですよ。 本来詐欺罪ですよ。 逮捕が無かっただけで良かったと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。法テラス。そういえばこういうものもありましたね。同僚に教えてみます。