まず、解雇権は「使用者」に権利があります。労働基準法上の使用者とは(1)事業主・・経営主体なので個人企業の場合は事業主個人、法人の場合は法人自体 (2)事業の経営担当者・・代表者など (3)事業主の為に行為する全ての者 と定義されています。一般的には(2)の代表者が権限を有していると解されますが、権限を委譲している場合は(3)の人事担当役員や人事部長に該当します。
解雇権を行使できる立場の人が実行するか、了承して他の者が実行(権限を有する人に帰属する)するものなので、ご質問のように、権限が無いものが行使した場合は「解雇権を行使」したことになりません。 例)同僚や後輩があなたに「お前は解雇だ」と言った場合などを想像するとわかると思います。
問題はあなたから見て解雇権を有するかわからない人から「お前は解雇だ!」と言われた場合ですよね。(例えば直属の上司など)この場合は、この発言の根拠が上記権限に基づいた正式な解雇予告なのかを解雇予告通知書の発行を請求し確かめる必要があります。(通常代表者の印が押印されます)
激怒した拍子につい口にした場合などで、その上司などに権限がない単なる言葉のあやであった場合などは、当然解雇権を行使した事にはなりません。法律上はこの解雇権を行使した事にならない人に対しては罰則等はありません。(モラル的問題はともかく、違法な事をしたわけではないので)
お礼
ありがとうございます 外資だけに社内では捺印にあまり意味は無かったのですサイン重視でしたから・・・ どうも納得いかないのです懲戒解雇通告書に鉛筆にて丸があり そこに印鑑が押されてありました 外国人上司は知らなくて その下の日本人が行っているような気がするのです 社長なら直筆サインだと思います