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解雇権

懲戒解雇権は誰にあり 懲戒解雇権なきものが執行した場合どのように処理されるのか? 懲戒解雇権なきものへの処分はあるのでしょうか? また懲戒解雇権なきものと協力していた人事担当者の処分は? 法律は分からないので 分かる方よろしくお願いします できれば詳しく わかりやすくお願いします

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

 まず、解雇権は「使用者」に権利があります。労働基準法上の使用者とは(1)事業主・・経営主体なので個人企業の場合は事業主個人、法人の場合は法人自体 (2)事業の経営担当者・・代表者など (3)事業主の為に行為する全ての者 と定義されています。一般的には(2)の代表者が権限を有していると解されますが、権限を委譲している場合は(3)の人事担当役員や人事部長に該当します。  解雇権を行使できる立場の人が実行するか、了承して他の者が実行(権限を有する人に帰属する)するものなので、ご質問のように、権限が無いものが行使した場合は「解雇権を行使」したことになりません。 例)同僚や後輩があなたに「お前は解雇だ」と言った場合などを想像するとわかると思います。 問題はあなたから見て解雇権を有するかわからない人から「お前は解雇だ!」と言われた場合ですよね。(例えば直属の上司など)この場合は、この発言の根拠が上記権限に基づいた正式な解雇予告なのかを解雇予告通知書の発行を請求し確かめる必要があります。(通常代表者の印が押印されます) 激怒した拍子につい口にした場合などで、その上司などに権限がない単なる言葉のあやであった場合などは、当然解雇権を行使した事にはなりません。法律上はこの解雇権を行使した事にならない人に対しては罰則等はありません。(モラル的問題はともかく、違法な事をしたわけではないので)

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます 外資だけに社内では捺印にあまり意味は無かったのですサイン重視でしたから・・・ どうも納得いかないのです懲戒解雇通告書に鉛筆にて丸があり そこに印鑑が押されてありました 外国人上司は知らなくて その下の日本人が行っているような気がするのです 社長なら直筆サインだと思います

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その他の回答 (4)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.5

♯3です  いろいろ大変な状況のようですね。 外資系という事で日系企業より機械的に、強行的に行使してくることが多いですね。人事権が誰にあるかによると思います。例え外国人の上司が知らなくても、その日本人に人事権があれば有効になってしまいます。また会社の規模にもよりますが全て社長が把握しているとは限りません。可能であればその外国人上司に相談してみると、少しは経緯がわかるかもしれません。  そもそも懲戒にあたるような行為に心当たりがあるのでしょうか?全くないという事であれば即「不当解雇」を主張する事になりますし、多少あるという事であれば過去に同じような事があった場合の処分と比べて著しく不当でないか?という見地で「不当な処分」を争う事になると思われます。  ここから先はdeieteさんがどうしたいか?によると思います。どうしても「職場復帰」をしたいという事で争うのか、不当解雇だが「損害賠償」さえ貰えれば合意退職という形にするのか、、、徹底的に争うのも可能ですし、気持ちを切り替えて進む事も可能です。 >必ずしも正義が勝つとは限っていませんよね  これは残念ながら現実ではそうなってしまう事も多いですね。悪いやつに限ってずる賢かったりしますからね。

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  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.4

懲戒解雇権に関しては#3のさんの言う通りで使用者にあります。使用者の代表が人事部関係の者でしょうから、懲戒解雇を行う理由は明示しないといけないでしょう。会社側は就業規則に解雇理由を明示して労働基準監督署に届出義務があります。就業規則がうんぬんではなく不当解雇である旨立証できれば、使用者側の強制労働で罰則があります。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます  とにかく立証できるか検討します 協力者(証言者)を探します

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  • savager
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

懲戒解雇権なる権利が誰(個人)に帰属するのかは明らかではないですが、使用者としての法人(会社)に帰属する権利であれば、これを執行するのは代表権を持つもの(代表取締役など)になるかと思います。 権利を持たないものよる執行というのがよくわからないのですが、基本的に権利がないのであれば、何らの効果も得ないはずです。 また、懲戒解雇に関しては判例もいくつかあり、その中では、就業規則に懲戒になる事由と処分内容が明確に記載されていることや、その懲戒事由が社会通念上妥当であること(たとえば無断欠勤1日で、懲戒解雇というのは社会通念上妥当とは言えないでしょうね…)などの、要件が挙げられています。 掲示板に詳細を書きこむのがためらわれるようであれば、会社から受け取った解雇通知書、会社の就業規則等必要書類を準備した上で労働基準監督所等にご相談に行くことをお勧めします。

deiete
質問者

補足

労基には行きました 懲戒解雇の届出は会社からは出ていないといわれ 自己都合による退職になっていました 労基もこじれそうなら弁護士を立てるべきですというだけです

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

懲戒解雇権は「雇用者」(会社の場合、一般的に代表取締役)にあります。 〔懲戒解雇権なきものが執行した場合〕とはどういう意味でしょう?  懲戒解雇通知に代表者の署名押印が無ければ無効でしょう。 この処分に不服の場合、その抗議先は最終的には代表者になりますので、仮に、あなたの直属上司と人事担当役員が恣意的に行った処分であれば、その事実を知った代表者が最終決定するでしょう。 その際に、代表者によって「恣意的な処分」、と判断されれば、この件に関与した人たちには何らかのお咎めがあるのかもしれません。 但し、あなたの質問だけでは事実関係が全くわかりませんし、その処分がどのような手続きで為されたのかも判りません。 結論として:代表者の署名押印があるものならば、その会社はあなたを「懲戒解雇」したことになります。 その処分に不満の場合、最終的には裁判所の判断によって、無効、或いは有効、の判断が下されます。

deiete
質問者

補足

会社は外資です 書類などはすべてサインでやり取りしています 上司に対してもサインです しかし 今回だけは捺印です  社長に届いていない気もします 社長が事実をしらないかも知れませんが 裁判して勝てばよいですが 必ずしも正義が勝つとは限っていませんよね 泣き寝入りしかないのでしょうか?私にすれば関わった人すべて私のように再就職困難になって欲しいです

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