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相続 印鑑証明について

先日母が亡くなりました。 貯金の相続手続きで法定相続人全員の印鑑証明が必要と あるのですが印鑑登録をしていない場合は 印鑑登録をしに行かないといけないのでしょうか? 未成年の場合はどうなるのでしょうか? この様な経験ははじめてで知識も無くどうしたら良いのか 困っています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

相続人が成人の場合は印鑑証明が必要です。未登録ならこれから登録する必要があります。 未成年者の場合は、法定代理人(通常は親)の印鑑を押印します。しかし、その親自身も相続人である場合は、親子間で利害が対立する関係にあるので代理人になれません。 この場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。↓ http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_06.htm 相続人に未成年者がいるとき

daisukiv6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 さっそく印鑑登録をするようにします。

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