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ふるさと納税で損をする人は
ふるさと納税について まず、基本的な公式を簡略化してこれを前提に質問します。 ¥10000をある都市に「ふるさと納税(以下「寄付」と記す)」したとします。 返礼品の1例として、¥7000ぶんの商品を受け取ります。 後の税控除として¥8000が還付されるので、 簡略化したら、 1)¥2000で¥7000の商品を得る人。 2)¥10000の寄付を受け¥7000の商品を贈る都市。 3)¥8000の補助金を出す「国」。 4)¥7000の商品の売り上げが上がる店。 ですね。 加えて、後に説明します(5)X円を支払うが商品は得られない人。を定義します。 (4)は、この質問の論点から省いておきます。 まず、(3)の¥8000ですが、国民が国に納めた税金から出資されているのは言うまでもありませんね。 そこで、¥8000を全納税者(全国民)で分担した金額を「X円」とします。 よって(1)の寄付者は(寄付者も国民の一人ですから)、¥2000+X円を支払い¥7000の商品を得ます。 寄付に関わらない人(ふるさと納税を利用しない人)は、寄付もしないし商品も得ませんが、X円の支払いは背負います。 寄付をする人が全国民の過半数を超えていることはないと推測しますので、 この制度とは、全国民の過半数以上になる(5)の「X円を支払うが商品は得られない」人によって支えられていますね。 X円の総額が、(3)になりますが、これがけっこうな額なのでしょう。 さて最近、返礼品の豪華競争をして、制度をゆがめている都市があります。 この制度に直接には参加していないし、寄付を表明していない(5)は、これら都市に対し「X円」を支払うことは不服に思うのではないでしょうか? 精度の枠の中でやっているぶんには国が決めたことですから、仕方なくも従うのが法治国家の国民となりますが、 国から再三の注意を受けてもなおも規範を乱す「都市」にたいしては、損害賠償(X円の変換)を請求できるのではないでしょうか?
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- maiko0333
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3)国ではありません。 住民税をどこに収めるかという話です。 なので、東京に住む人が岡山にふるさと納税したら 東京が損、岡山が得となります。 事実、東京はかなり税収を減らして当時の知事が懸念を表明しています。 岡山はもらったうちから返礼品をするので損にはなりません。
- kitiroemon
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お考えは理解できますが、それらを含めて「制度」だと思いますので、損賠は無理ではないでしょうか。 なお、 > 3)¥8000の補助金を出す「国」。 についてですが、より正確に書くと以下のようになります。 (0)所得税の減税分は全額が国の減収になります。 (1)ふるさと納税により、住民税が減収となった自治体には、翌年度の国からの地方交付税で一部(減収の75%分)が賄われます。詳しく言うと「基準財政収入額」が減少するためです。 (2)ふるさと納税により、増収となった自治体に対しては、それが寄附扱いになるので、地方交付税の減額にはつながりません。詳しく言うと、寄附の場合「基準財政収入額」に含まれないためです。 (3)返礼品の購入代金の一部は国が肩代わりすることになります。詳しく言うと、返礼品購入費用は交付税の計算要素である「単位費用」に含まれるためです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html ただし、(1)に関しては、地方交付税の不交付団体に対しては行われません。不交付団体はそれほど多くはなく、東京都などが含まれます。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000565916.pdf 以上のように、ふるさと納税により、もっとも大きな減収になっているのは、不交付団体を除けば、実は国なのです。ただし、その額が8,000円かどうかは、はっきりわかりません。それくらいになっているかもしれません。 マスコミなどの報道でもこの点は、あまり触れられていないのが残念です。 いずれにしても、ふるさと納税をしない人というよりも、ふるさと納税をしてもメリットの出ない低所得者がもっとも損する富裕者優遇制度であるのは間違いないです。 従来の寄附金控除制度では減額することができなかった税額の残りの部分全額を控除することにした特例制度が元凶だと言わざるを得ません。
- takuranke
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>(3)の¥8000ですが、国民が国に納めた税金から出資されているのは言うまでもありませんね。 制度理解していないのですか? 8000円が還付されるのではなく、 寄付した人の所得から控除されるだけで、 国が補助出しているわけではないです。 ただ、税収入が減るだけ。 地方自治体が問題にしているのは、 もともと住居自治体に対して 寄付するだろうと思われていたのが、 そうではなかったので、 他の自治体へ寄付されると、 税収が減るから。 なので質問成り立ちません。 ちなみに、 減税額は 所得金額による税率が適用され、 寄付額-2000円は所得税で、 質問内容の例だと、 所得金額(法定控除分控除後の金額)が 195万円以下の人が行なった場合で住民税が10%、 寄付行為がこのふるさと納税のみの場合、 所得税は (10000-2000)×5%=400円 所得税は400円が控除 住民税は (10000-5000)×10%+(10000-5000)×(90%-5%)=4750円 住民税は4750円が控除 となります。 ですが、これは確定申告が必要。 住民税は又別計算
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2007/7702)
ふるさと納税の返礼品の財源は基本的に寄付されたお金です。 寄付した人が住む自治体では、減税されますので税収が減少します。 ここが今一番の問題になっています。 http://tabi-tokimeki.com/archives/furusato-tax/way-of-using-money