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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふるさと納税って本当に得なのか?)

ふるさと納税の本当の得は?

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の仕組みについて疑問を持っています。ふるさと納税は2000円を差し引いた額が控除されると聞いていますが、本当に得なのでしょうか?
  • ふるさと納税を利用してきましたが、改めて計算してみると、実はあまりお得ではなかったのではと感じています。
  • ふるさと納税の制度についてもう一度考え直してみたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.5

#4です。 所得税のことだけを考えれば, (ふるさと納税分 - 2000円) *所得税率 だけ税額が少なくなりますから,おっしゃる通り税額控除ではなくて所得控除です。しかし住民税額の計算を見てください。 住民税額からは (ふるさと納税分 - 2000円) *(100% - 所得税率) が引かれるのです。これで,合わせると (ふるさと納税分 - 2000円) が所得税,住民税の合計額から引かれることになることが分かりますよね。

tetish
質問者

お礼

ありがとうございます! スッキリいたしました! 住民税の方って通知がくるだけなので、よく分からないですよね。 ないとは思いますが、引かれる分が予め上乗せさせて、そこから控除って書かれてるだけで、実際は変わってなかったりしても。 まあ、さすがにそんなことはないでしょうけど。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

考えが間違っています。 {所得額-((ふるさと納税分-2000円)+その他の控除)}×税率=税額 ではなくて,簡単に言えば (所得額-その他の控除)*税率 - (ふるさと納税分 - 2000円) = 税額 です。ワンストップ制度を使わなければ,上記は所得税と住民税にわかれて計算されますので, (所得額-その他の控除)*所得税率 - (ふるさと納税分 - 2000円) *所得税率 = 所得税額 (所得額-その他の控除)*住民税率 - (ふるさと納税分 - 2000円) *(100% - 所得税率) = 住民税額 です。

tetish
質問者

お礼

私もこう思っていましたが、 お答えいただいた式のほう、正しいですか? 確定申告用紙を見ると、 「寄付金控除」は左の「所得から差し引かれる金額」内にあって、税金を計算するのはその後ですよね? ということは、(ふるさと納税-2000円)は納税分に充てられいるわけでなさそうに見えますが・・

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.3

その後変更と成ったが未だに対象外 細かい仕様までは知りませんが?都会だと区画整理 生まれが病院だと?廃業などすでに無い場合は問題 無いそうだが? 私が生まれた病院はまだ有ります。 数年前に創立百数十年とか…戦前から建つ由緒ある 病院だと言われています。未だに住所の変更も無く 今も、旧住所で郵便物が届くらしいです。 モロの都会のド真ん中に建っていて?今度、住民投票 が行われる大阪都構想の対象地区です。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.2

59歳♂ 良く分からないな…最初から対象外と言う事らしいので 何も恩恵は無い者としては、制度自体、何それ状態です。 出生地 (生まれ) が都会のど真ん中?住む地域が田舎?と 戸籍に記されている少数派です。 昔有ったらしい?国の制度…親の代で ドーナツ現象を引き起こした。とされる今や悪しき制度と 言われる都会から田舎に居住地を変更したら税率有効制度 に親が乗ったらしいです。 当時、私、長男が喘息持ちで医師より田舎に優先転居を? 勧められた事に寄る…と成人後に聴きました。この制度利用 で転居した者は、ふるさと納税対象外らしいです。

tetish
質問者

お礼

そうなんですか・・ でも、ふるさと納税の恩恵は受けれてなくても、 別に恩恵受けれているなら、それはそれでいいですね。 ってか、 これは何んの話でしょうか(笑)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

ふるさと納税というのは地方自治体に対する「寄附金」です。納税と名前が付いていますが、税金ではありません。 このふるさと納税を行うことによって、その年の「寄付金控除」を受けることができるようになります。 確定申告を行えば、所得税で先に納めている分(源泉徴収等)の還付が受けられます。また、翌年の住民税から控除(本来納めるべき税金を先に支払ったとみなして支払額減らす)されます。ワンストップ特例を利用する場合は全額が住民税からの控除に充てられます。 なのでこの制度は「所得税を払っている人」じゃないとこの恩恵は受けられないし、実際に還付されても金額は小さい(大部分は控除にあたる)ので、「お金が返ってくる」ことはありません。 次に、ふるさと納税することでの返礼品について。具体的に金額をあてはめましょう。 例えば、3万円をふるさと納税すると、2万8千円分が寄附金控除額になります。 ここで確定申告を行うと寄附金控除が受けられるということは、所得税の計算が変わってその分の還付が受けられることになります。 そして、寄附金控除による還付を受けた金額を控除額と差し引いた金額が、翌年の住民税の支払いから控除されます。(ワンストップの場合は所得税還付なし、全額が住民税の控除) つまり、2万8千円については、実質的に手元に戻ってくる(寄附金で自治体に納めた)ので、2千円で2千円以上の返礼品がもらえるのであれば、「お得」となります。 ※ちゃんと制度を理解していないと控除が受けられないこともあるので注意しましょう。 なので、ふるさと納税には「返礼品なし」の寄附金のみをお願いしている自治体もあります。 単純に寄附したい(ただ取られるだけならその地域に貢献したい)という方はこちらになるでしょうね。

tetish
質問者

お礼

なるほどですね。 ありがとうございました。 所得税の還付の流れは、やはり税率分だけってことですよね。 それ以外は、住民税で差し引いてもらえてるということでしょうか。 (住民税の流れがよく分かりませんが) 問題なく、2000円以外が税金相当に充てられているようですので、であれば良かったです!

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