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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の、契約解除についての質問です。)

宅建契約解除の条件とクーリングオフの関係について

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引業法第47条及び第47条の二に規定されている業務に関する禁止事項に関する記述に誤りがあります。
  • 宅建業者であるAが建売住宅の売買契約を解除する場合、手付放棄の通知を受けたとしても、所有権の移転登記を行い引き渡しを完了している場合は解除を拒むことができます。
  • クーリングオフと手付放棄による解除は異なる概念であり、個別の条件と手続きが存在します。クーリングオフは代金の未払いが条件となりますが、手付放棄による解除は所有権の移転登記の完了が条件です。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

クーリングオフの解除は特定的な条件下に認められるので、今回は判断ができないものではないかと思います。 手付解除は手付放棄をしてできる解除ですので非常に明快で期限が短いものでもありません。簡単にできるものを選択するということを基準にしたら良いかと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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