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扶養について質問があります。
私は9月現在学生でアルバイトをしています。 給与明細によると8月末で累計課税対象額が708485円になるそうです。 この金額が103万円を超えると親の扶養から外れてしまうということでしょうか? もし103万円を超えてしまうとトータルで親と自分にいくらお金がかかってしまうのか? 累計対象額の金額は交通費を差し引いた金額なのでしょうか? これらの疑問に回答お願いします。
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dymkaです。訂正です。 >【所得税千円】【住民税1万円】となります。 は、【住民税1万1千円】の間違いです。 また、 >”簡易計算機”で計算する場合は、「その他控除」欄に(住民税の勤労学生控除の金額)【260000】を入力してください。 としましたが、 ”簡易計算機”で計算する場合は、「その他控除」欄に勤労学生控除の金額を入力してください。(勤労学生控除は所得税と住民税で金額が異なります。) と訂正します。 他にも間違いがあるかもしれませんので、気になったら補足してください。
>給与明細によると8月末で累計課税対象額が708485円になるそうです。 >この金額が103万円を超えると親の扶養から外れてしまうということでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 >もし103万円を超えてしまうとトータルで親と自分にいくらお金がかかってしまうのか? これは、”人それぞれ””ケース・バイ・ケース”で金額が異なります。 >累計対象額の金額は交通費を差し引いた金額なのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、【一般的には】交通費を【含めません】。 ***** (詳しい解説)※長文です。 ○「103万円を超えると親の扶養から外れてしまう」ことについて 「扶養から外れる」を、より正確に言い直すと「(親御さんが)扶養控除を受けられなくなる」となります。 「扶養控除(ふよう・こうじょ)」というのは【税金の制度】の一つで、ごく簡単に言えば「養わなければならない家族がいる人の税金が安くなる制度」のことです。 ですから、 ・収入の少ない子供がいる人→(その人の)税金が安くなる ↓ ・(その人の)子供の収入が増える→扶養控除が受けられなくなる(=受けられる場合よりも税金が高くなる) ということになり、扶養控除が受けられるかどうかの目安となる(養っている家族の)収入の金額が【103万円】というわけです。 *** ○「103万円を超えてしまうとトータルで親と自分にいくらお金がかかってしまうのか?」について まず、「親御さんの税金はいくら増えるのか?」ですが、これは【kazukazu0809さんの年齢】と【親御さんの収入】で変わってきます。 どのくらい変わるかですが、最も少ないケースで【所得税と住民税合わせて5万円くらい】親御さんの税金が増えます。 最も多いケースでは【所得税と住民税合わせて33万円くらい】親御さんの税金が増えます。 *** ○続いて、「kazukazu0809さんの税金はいくら増えるのか?」ですが、これは以下の”簡易計算機”で簡単に計算(試算)できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ たとえば、給与収入を【105万円】と入力すると、【所得税千円】【住民税1万円】となります。 ただし、kazukazu0809さんは学生なので【勤労学生控除】という制度が使えると思います。(すべての学生が対象ではないので要確認) 勤労学生控除が使える場合は、【所得税0円】【住民税5千円】に減額されます。 ”簡易計算機”で計算する場合は、「その他控除」欄に(住民税の勤労学生控除の金額)【260000】を入力してください。 --- ちなみに、親御さんが会社員などの【給与所得者】で、なおかつ【給与以外に収入がない】場合は、親御さんの税金も簡易計算機で試算できます。 なお、「給与以外の収入」は、たとえば「自営業による収入」や「不動産(の賃貸料)収入」などです。 *** ○「交通費」について 誰かに雇われて働く場合、「交通費」が実費支給されることが多いです。(雇い主により異なります。) そして、雇い主から支給された交通費は、原則として【非課税】とされています。 よって、「給与明細に記載された累計課税対象額」には交通費は含まれていないことが多いです。 ただし、あくまでも【一般的には】ということですから、正確なことは雇い主に確認してください。 --- なお、いわゆる「給与明細」は雇い主によって使っている様式(フォーマット)が異なります。(つまり、会社ごとにバラバラということです。) 一方、『給与所得の源泉徴収票』は(所得税法という法律により)すべての雇い主に同じ様式を使うことが義務付けられています。 ですから、【税金の計算】をする際には、なるべく「給与所得の源泉徴収票の数字」を使ったほうが間違いが少ないです。 ちなみに、税金の計算をする際の「給与収入」の金額は(『給与所得の源泉徴収票』の)【支払金額】を用います。 また、「給与所得の金額」といった場合は、(『給与所得の源泉徴収票』の)【給与所得控除後の金額】を指します。 ***** ○健康保険の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の制度(資格)について 上記の回答はすべて【税金の制度】の話(ルール)です。 ネットの情報は、たいてい「税金の話」と「保険の話」を一緒くたに説明していますが、(税金と保険は)【ルールを作るもとになる法律から全くの別物】ですから十分注意してください。 なお、「保険」にもいろいろありますが、ここでいう保険は「公的(な)医療保険」のことです。 また、「公的医療保険」もいくつかの種類があり、それぞれ異なる法律に基づいて運営されています。 たとえば、会社員などが加入する「健康保険」や公務員が加入する「共済組合」。「健康保険」や「共済組合」などに加入できない(していない)人が加入する(加入しなければならない)「国民健康保険(国保)」などがあります。 --- 現在の日本は「国民皆保険(制度)」ですから、kazukazu0809さんも何かしらの医療保険に加入しているはずです。 そして、手元の保険証に【被扶養者(用)】と書かれている場合は、「家族が加入している医療保険にタダで加入させてもらっている」ことになります。 【被扶養者】は【保険料タダ】なので、保険の運営元(「保険者」といいます)が決めた基準から外れると(自主的に)脱退しなければなりません。 詳しくは、「保険料を払って加入している家族」本人に(加入している保険の)基準を確認してもらってください。 --- なお、「年収103万円」というのは、あくまでも【税金の制度】のルールですから(保険のルールと)混同しないようにしてください。 ***** 不明な点は補足してください。なお、自分で詳しく調べたい場合は、以下のリンク記事が参考になります。 【税金について】 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……勤労学生控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「所得(の合計額)」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた残額が「課税所得(課税される所得金額)」です。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除の額の合計額=課税所得 --- 『特殊な給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen32.htm *** 【公的医療保険について】 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 【協会けんぽの被扶養者の認定基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
税制上の扶養と、社会保険上の扶養があります。 ◆税金 あなたの所得が38万円(給与収入で103万円)を超えると親の扶養控除がなくなります。 親の増税額は、親の所得税率とあなたの年齢によって異なります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm あなたの年齢が19歳以上23歳未満で、親の所得税率が仮に20%だとすると、 63万円×20%=12.6万円の所得税が増えます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm また、住民税は、45万円×10%=4.5万円増えます。 合計すると、約17.1万円の税金が増えます。 一方、あなた自身の税金は勤労学生控除がありますから、130万円までは非課税です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 住民税は126万円までは非課税です。さらに未成年であれば、2,044,000円未満であれば、住民税は非課税です。 上記は、いずれも非課税の交通費を除外した金額で計算します。 ◆社会保険 親が給与所得者で勤務先で社会保険に加入している場合、子の収入が130万円以上(交通費込み)になると扶養から外されます。あなた自身が健康保険に入って保険料を払わないといけなくなります。
- hitokougaku
- ベストアンサー率25% (43/166)
社会保険の被保険者の扶養から外されるのは130万からです。 しかも100万台の範囲でいると社会保険料は収入に対し割高です。 住民税であれば103万程度まではかなり安いです(自治体により違う) 県民税市町村税は全国一律ではありません、基本都心ほど高い傾向にあります。