いつもお世話になっています。
お答えいつもありがとうございます!
宅建受験目前にひかえ、頑張ってます!!
過去問についての質問、お答えお願いします。
Aの 被用者B が A の事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、Cから A に対し損害賠償の請求がされた場合の A の使用者責任に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例 によれば、誤っているものはどれか。
Bが、職務権限なくその行為を行っていることをCが知ら知らなかった場合で そのことにつき C に重大な過失があるとき、 A は C に対して使用者責任を負わ ない。
ここで、重大な不注意とはイメージできないんですがどういう不注意が考えられますか?
民法で錯誤を勉強したときも、おなじように重大な不注意という言葉が何度もでてきましたが、その具体例がネットにものってなくてイマイチ理解できません。
被害者をあつく保護するためなので、保護に値しないものに対しては使用者責任をおわなくてよい、と解説にありました。
すみません、問いとは違いますけど。。こまかいですが、 おこたえお願いします!!