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契約書を交わした場合の収益認識はいつ?

収益は、主に販売基準、検収基準で認識すると思うのですが、 契約書を交わした場合、どの時点で認識する事になるのでしょうか? 契約書に記載した納品日で計上する事になるのでしょうか?もし納品日に遅 れて納品した場合でも契約書の納品日で計上するのでしょうか?(所有権 が移っているから。) よろしくお願いします!

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  • ok2007
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回答No.1

収益の計上時期は、実現した時です(実現主義)。ここでいう実現とは、財貨・役務の受渡と、その対価としての現金・現金等価物の受領のことを指します。 契約上の納品日から遅れた場合には、財貨の受渡がありませんから、収益計上できません。 なお、所有権の移転は、財貨が特定物でない限り、契約上の納品日には移転しません(特約ある場合を除く)。

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