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支払家賃の損金算入時期
表題の件ですが、家賃の契約支払日でしょうか?それとも〇月が経過した経過時でしょうか? 収益の認識が支払日が基準となっているようでしたので、費用の認識も支払日でよいのでしょうか?(〇月経過分があっても未払計上しなくてよいのか?) 有識の方ご教授ください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家村田 健二(@muratazeirishi) 税理士
回答No.2
>家賃の契約支払日でしょうか?それとも〇月が経過した経過時でしょうか? 経過時です。青色申告の場合、会計記帳は「発生主義」が原則となります。 例えば1月分の家賃を12月末に払ったとします。 その場合、12月末の支払った際は「前払費用」と資産計上し、1月にその「前払費用」を「地代家賃」に振替経費計上します。 >収益の認識が支払日が基準となっているようでしたので、費用の認識も支払日でよいのでしょうか?(〇月経過分があっても未払計上しなくてよいのか?) 青色申告の場合、収益も費用も原則発生主義で計上します。
村田 健二(@muratazeirishi) プロフィール
◆注力分野・対応分野 【注力分野】開業支援業務 【対応分野】創業融資支援、会社設立支援 【その他の活動】会計・税務全般 ◆保有している資格・・・税理士 ◆OKWAVE編集部から専門家へのイン...
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お礼
大変遅くなりました。 ご回答の通りにします。ありがとうございます。