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離婚裁判と財産分与

離婚裁判での財産分与で通帳開示をするのは、何年分でしょうか? 金銭の使用の仕方をどの程度細かく説明するのでしょうか? 相手側が使用した分を認めない場合は、どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●離婚裁判での財産分与で通帳開示をするのは、何年分でしょうか?    ↑ 基本結婚後です。しかし、相手が開示を渋っていて、裁判所の職権で開示請求して、開示になるのは10年です。   ● 金銭の使用の仕方をどの程度細かく説明するのでしょうか?  ↑ 使い道を説明するのは相手方です。開示した方です。しかし、如何なる使い方をしても残金が問題になるだけです。財産分与は、無いものは分与できません。と、いう考え方です。 ● 相手側が使用した分を認めない場合は、どうなるのでしょうか?  ↑ 前記のアドバイスと重複しますが、認める認めないは関係ありません。ギャンブルに使おうが女に使おうが、無いものはどうしようもありません。なくなった責任は、又別の問題として責任を負ってもらう話になります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20696)
回答No.3

現金としての財産は 現在の残高でしょう。 直前になんらかの自分だけに使ったものがあれば それもとりあげることもできるかもしれませんが とりあえず協議において問題になるのは 現在の残高。 それとあればタンス預金とか。 御自分のへそくりがあれば そのまま隠しておいてもいいです。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2327/5177)
回答No.2

>離婚裁判での財産分与で通帳開示をするのは、何年分でしょうか? 財産分与は、「夫婦で得た共通の額」に対してです。 ですから、結婚前に個々で持っていた財産は分与対象になりません。 つまり、何年分ではなく「結婚してから離婚するまでの間」です。 >金銭の使用の仕方をどの程度細かく説明するのでしょうか? 使用分については、基本的に無関係です。 ただ、婚姻後に旦那若しくは妻名義で買った不動産や自動車は財産分与の対象です。 >相手側が使用した分を認めない場合は、どうなるのでしょうか? 動産・不動産購入以外は、調査する術がありません。 但し、浮気相手に使っていた場合は「公序良俗に反する」ので一般的な額が存在します。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.1

結婚した時点での、すべての財産を調べて、離婚した時点の、すべての財産を調べます。 差額が、二人の共有財産です、 それを半分に分ければよいです。 厚生年金なども、生命保険、退職金なども対象にしましょう。 その間に使用した金額は、二人が一緒に使ったとみなします。 詳しくは、弁護士に聞くのが良いと思われます。

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