- ベストアンサー
離婚裁判での財産分与
離婚の裁判で 財産分与(家の取得)は条件付きで要求することはできないのでしょうか? つまり、 親権が取れた際は子供の為に家を取得したいが (残ローンをすべて一人で背負ってもよい)、 親権が取れなかったら家はいらない (売却して残ローンを分けたい) 先に家の取得についてだけ決まってしまうと 親権はないのに家のローンが全部来る、という最悪なことになってしまいます。 はじめから売却の予定なら相手にも残ローン責任はいくけれど 今取得してしまって、その後家を売却したとしても私に責任が全部くるだけです。 そこをはっきり弁護士に伝え忘れ、裁判が始まり、 (親権は親権で、財産分与は財産分与で請求をしました。) 相手がその家のことについてだけ、裁判外で、 「家はそちらにやるからローンをはずしてくれ」と言ってきました。 返事はまだしていません。 弁護士は今更遅いとか、条件付きで請求はできないというのですが 本当なのでしょうか? なにか手はないのでしょうか? 全部あなたの思い通りにはならないと叱られてしまいました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には、親権のことは親権のこと、ローン支払い中の家の処分はそのこととして、それぞれ解決に向けて交渉することになります。 ただ、どうしても親権がほしい、あるいはどうしても家がほしいということになれば、そのために他の交渉の項目では譲歩するということはありますよね。そういった意味で、「条件付きで請求」というのは、むしろ離婚に向けての交渉の中では良く行われることだと思います。 しかし、今までの話し合いの内容と違うことを突然相手が言ってきたら、また交渉が振り出しに戻りますし、下手すると相手の態度が硬化して、これまでに承諾していたことを撤回してくるかもしれません。すでに裁判中とのことですが、裁判官の心証も悪くなる可能性もあります。弁護士の方がおっしゃる「今更遅い」、「条件付きで請求はできない」というのはそのことを指摘されてのことでしょう。 むしろ、mwgdy395様として何が一番重要なのかを今一度突き詰める必要があるのではないでしょうか? まず、どうしても親権がほしいということであれば、今までの話とは180度変わってでも親権を取りに行くべく交渉するしかないです。親権で争いのある場合、特にお子様の年齢が低ければ低いほど母親に親権(あるいは監護権)が与えられる傾向があるようです。 なお、「親権」と書きますが、実質は子供を養育する責任を負う「義務」です。相手方からの養育費も失職や病気などで入らなくなることがありますので、万が一には独りで子育てしていくという覚悟が必要です。 また、ローン支払い中の家の処分ですが、住宅ローンの融資先との関係もありますので、夫婦それぞれの意向だけで全てを決められるとは限りません。特に、離婚後も家を売却せず夫婦のどちらかが住み続ける場合、家を出るのがローンの主債務者であればローンをそのまま継続できない場合があります。 「家はそちらにやるからローンをはずしてくれ」と相手方がおっしゃっているということは、現在ローンの主債務者が相手方であるか、または夫婦で連帯債務にしている状況でしょうか。家の名義もローンの名義もmwgdy395様にするということであればローンの借り換えになりますが、mwgdy395様の資産・収入状況がよほどしっかりしていれば別として、そうすんなりと融資先が承諾するとは思えません。この点については弁護士の先生に今一度ご確認ください。
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
手立てはいくらでもありますが、委任した弁護士に相談してください。 例えば、設計も済んで、家を建て始めてから「あっ。ここのトイレを向こうに変更してください。言い忘れていました。」と言ったら「ハイ、分かりました。」という大工さんが居ますか?普通は、大工さんも設計屋さんも怒りますよね。