- ベストアンサー
財産分与について
離婚の協議に入ってから パートをして溜まった貯金は財産分与の対象になりますか? 相手方にこの残高を開示する必要はありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●離婚の協議に入ってから パートをして溜まった貯金は財産分与の対象になりますか? ↑ 理屈上は、共同生活をしている限り共有財産になります。しかし、実際は共有財産に汲み入れる人は無いでしょう。ハッキリと離婚に備えてのパートだと主張しましょう。そうすると、財産分与の対象になりません。パートに出た理由を説明することにつきます。 ●相手方にこの残高を開示する必要はありますか? ↑ 残高を開示する必要はありません。共有財産でない。と、主張しているにもかかわらず、私はこれだけためました。と、言うのはおかしな話です。 離婚の場合の条件について話し合うときは、いくら夫婦であってもこの時は「敵と味方」に分かれているのです。そこの点を十分理解しましょう。そして、法律に明確に規定しているわけではありません。(財産分与の範囲とかをです。) 蛇足ですが、利口な奧さんなら、結婚生活中の預貯金のほとんどを、隠し口座に移して預貯金はない。と、言い張る奧さんもあります。そして、それが通用しているのが現実でもあります。
お礼
ありがとうございました!詳しい回答、安心しました!